4月導入 NHK受信料の割増金とは
NHKは4月1日から、受信料を不正に支払わない人に対し、受信料の2倍にあたる「割増金」を請求できる制度を導入する。テレビの設置後、期限内に受信契約の申し込みをしなかった人などが対象となる。総務省が18日付でNHKの新たな規約を認可した。
NHK受信料をめぐるトピックスはいつも注目を集めるが、4月1日から新たな仕組みが動き出す。改正された受信規約が施行され、受信料未払い者に対して「割増金」が課されることになった。
割増金制度は昨年10月に施行された改正放送法に基づくもの。松野博一官房長官は19日の会見で、制度は「負担の公平性を是正するため」のものとする一方、「NHKが視聴者の理解のもとで、自発的な受信料支払いを促す取り組みを進めることは重要。受信料制度の意義を丁寧に説明し、受信料の支払いをお願いする努力を重ねていくことが期待されている」と述べた。
新たな規約によると、受信契約の申込期限は、テレビを設置した月の翌々月の末日まで。この期限を過ぎても契約をしなかった人に対し、NHKは受信料の2倍にあたる割増金を通常の受信料に上乗せして請求できる。また、受信契約を不正に解約していた場合なども割増金の対象となる。
そう思う人もいるでしょう。前述のとおり、NHKの収入のほとんどが受信料。しかし2023年度の事業計画書によると、支払い率は78.9%。NHKが目標とする80%には届いていません。昔は生活の中心にテレビがありましたが、最近は若年層を中心にテレビ離れが進み、「うちにはテレビありません」という人も。NHKが「受信料、受信料」と躍起になるのも仕方がないことかもしれません。
2月10日、NHKが2023年度予算案と事業計画案を国会に提出しました。それによると、10月から受信料を1割値下げしたため、事業収入は前年度より450億円減の6,440億円を想定。一方で事業支出は6,720億円と前年度から170億円マイナスですが、赤字予算になっています。
NHKといえば、なにかと物議を醸し続けている受信料。「なぜ払わないといけないのか?」疑問に思う人も多いでしょう。
コメント