連休明けに突然退職 法的リスクは
行政書士は、主に行政に提出する手続書類などの作成を業とする国家資格です。事業に必要な許認可や、外国人が日本に滞在するためのビザ申請手続きなどを扱います。行政書士の場合、弁護士、司法書士とは異なり、法的紛争について当事者の代理をすることがまったくできないため、当事者に代わって書類を作成するのがメインのサービス内容となります。
今年は改元に伴い4月27日から5月6日まで異例の10連休となる。銀行の口座振替や証券会社の注文受付などのデータが10日分蓄積し、連休明けに一気に処理をこなす必要が生じる。大量のデータがたまると、夜間バッチが翌朝までに終わらない可能性がある。バッチの「突き抜け」と呼ばれる事態だ。連休明けのオンラインシステムが起動できず、ATMや株式売買のオンライン処理ができなくなるトラブルに注意が必要だ。
GW(ゴールデンウィーク)、夏季休暇(お盆)、年末年始休暇など、連休が続くと会社に嫌気がさし、連休明けに出社せずそのまま退職したい、という退職代行のご依頼を多くいただきます。
ただ改元については、トラブルが起こったとしてもそれほど重大な事態には進展しないだろう。和暦を計算処理に使っているケースは少ないとみられるからだ。むしろ改元関連で注意が必要なのは「10連休」への対応だ。
社労士の場合には、法的紛争(トラブル)を、当事者の代理となってサポートすることはできません。その代わりに、退職代行の際によく生じる、離職票、保険関係の問題について知識が豊富で、スムーズに対応してもらえると予想されます。
ただし、連休中は郵便局が休みになるなど、退職代行の意思表示が、平日に比べてスムーズに伝わりづらいことがあります。連休明けに、すぐ退職したいとご希望の場合、連休中に、できるだけ早く、相談、依頼をご検討ください。
司法書士は、不動産の登記、法人の登記など、法務局で扱われる「登記」を主な業務とする国家資格です。司法書士のうち、「認定司法書士」という資格をとると、「140万円未満の争い」という限られた範囲について、法的な紛争の代理権があり、当事者の代理として訴訟で争うこともできます。
結論としては、退職できないということは絶対にありません。退職すること自体が、労働者の権利であり、これを侵害する会社は問題があるためです。「辞めさせない」という会社の主張は、法的に違法であり、無効です。
連休中は、休業している法律事務所も多いですが、当事務所では、連休明けにすぐに退職したい労働者の方に向けて、365日、退職代行サービスのお問い合わせを承っています。
このような場合に、あなたの代わりに意思表示を伝えてくれるのが、退職の意思表示の代行です。法的には「使者」もしくは「代理人」として退職の意思表示を伝えると、あなたが直接伝えたのと同じ効果を生みます。代理とは、本人から付与された代理権にもとづいて代理人が意思表示し、その効果が本人に帰属することをいい、使者とは、本人がした意思表示を相手に伝えることだけを行うという点が異なります。
そして、弁護士法72条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、法律事件・法律事務を行うことを禁止しています。つまり、法的なトラブル、争いに発展する場合には、その交渉を本人に代わって担当できるのは、弁護士の資格を有する人だけだということです。
連休や長期休暇明けの出勤は、プライベートと仕事の切り替えが難しくなり「仕事に行きたくない!」と感じる人もいるようです。
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