改正放送法が成立 地方局の費用減
改正放送法、何が変わる?
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中放送法第20条第2項の改正規定(同項中第8号を第9号とし、第5号から第7号までを一号ずつ繰り下げ、第4号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第10項の改正規定、同法第29条第1項第1号ヘの改正規定及び同号トの改正規定(「廃止」の下に「(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)」を加える部分に限る。)並びに次条、附則第5条及び第9条から第11条までの規定は、公布の日から施行する。
第3条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新電波法及び第2条の規定による改正後の放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、同法第2条第14号の移動受信用地上基幹放送に関連する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
通信・放送融合法制は、その概念としての提示がようやくできた段階で、その法制が目指す姿を実現するためには、これから膨大なエネルギーと作業を必要とする。また、ともすると、このような抵抗の予想される改革は、道半ばで部分最適、縮小均衡型の発想に陥り、中途半端な法改正になりがちである。今回の法制化にあたっては、わが国としての全体最適の見地から、通信・放送分野を中心にわが国の情報通信産業の国際競争力を強化するという目標を関係者が再確認し、今後の取り組みをいっそう強化していかなくてはならない。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
地域が異なる複数の地方テレビ局が同じ番組を放送できるよう新たな規定を盛り込んだ改正放送法と改正電波法が26日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。
今回の常時同時配信解禁にあたって、一定の歯止め措置は取られた。まず、NHKは受信料収入の約4.5%分の値下げを2020年度までに段階的に行う(2018年11月発表)ことで、肥大化批判に配慮した。また、今回の改正法には、民放のネット業務に、NHKが技術面などで協力する努力義務も盛り込まれた。
4 郵政大臣は、この法律の施行の日前においても、附則第2項に規定する定款の変更に係る申請に対する処分並びにこの法律の施行に伴う改正後の放送法第2条の2第1項の放送普及基本計画の変更、同法第52条の13第1項第3号の規定による郵政省令の変更及び電波法(昭和25年法律第131号)第7条第2項第2号の放送用周波数使用計画の変更のために、電波監理審議会に諮問することができる。
2 日本放送協会は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、改正後の放送法第9条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている改正前の放送法第9条第1項第1号ニに掲げる放送に係る業務を従前の例により引き続き行うことができる。
第9条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
2014年の放送法改正で、災害報道や大型スポーツ中継などに限って同時配信が認められた。今回、法改正によって24時間いつでも放送と同時に配信できるようになり、地上波の総合テレビとEテレの全番組がパソコンやスマホで視聴可能になる。放送後の番組を一定期間視聴できる「見逃し配信」も組み合わせる方針だ。
第6条 施行日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
ただ、同時配信はNHKだけでなく民放にも認められたが、民放各局は今のところ及び腰で、逆にNHKの肥大化への警戒心を強めている。大久保好男・日本民間放送連盟会長(日本テレビ社長)は改正法成立前夜の27日の定例会見で、「NHKの配信業務の事業費が無制限に拡大したら、民放から見て『肥大化』につながる」と牽制。TBSの佐々木卓社長は、改正放送法の成立直後にあった29日の定例会見で、「僕ら民放はとても(常時同時配信は)ビジネスにならないが、民業圧迫をしないでほしい。今後のNHKの進め方を注視したい」と警戒心を露わにした。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
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