技能実習生の年金納付義務 疑問も
当組合ではベトナム、中国、インドネシア、カンボジアから外国人技能実習生の受入れが可能です。
団体監理型技能実習生の受け入れ方式において、実習実施者が、技能実習法、入国管理法、労働関係法令等を遵守し、適切な技能実習の実施を行っていることを監理する団体です。監理団体が監理事業を行う場合は、一般監理団体(優良監理団体)または特定監理団体として主務大臣の許可を得なければなりません。
外国人技能実習廃止なら都会に人材流出 地方は懸念「廃業する事業者出る」
技能実習制度は、2017年11月に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律『技能実習法』に基づいて実施されています。基本理念として「技能実習は、技能等の適正な修得等のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない」「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と、国際協力という制度の趣旨・目的に反し、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、定められています。
技能実習生を受入れている実習実施機関が倒産した場合など、技能実習生は新たな受入れ先となる実習実施機関が見つかるまでの間、失業保険を受けることができます。
実習実施機関は、技能実習生に対し実際に技能等を修得させる立場にあります。実習内容はもちろんのことですが、技能実習生の生活管理などにも気を配り、技能実習が円滑に行われるようにする事が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成29年11月1日施行)に基づく制度。
当組合は、技能実習法、入国管理法、労働関係法令等の法令遵守に基づいて技能実習生受入の責任を持ち、その指導管理の下、組合員の皆様には技能実習生を受入れていただいています。 受入の際には、技能実習生を単純労働力としてではなく国際的な人材を育成するという理念をご理解の上、技能実習法、入国管理法、労働関係法令等の法令に基づき、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護についてその責任を自覚し、技能実習を行わせる環境の整備に努め、国や地方公共団体が講ずる施策に協力することが求められます。
外国人技能実習制度、受入事業で、よくあるご質問のQ&Aです。
外国人技能実習生と実習実施者の間では雇用契約を締結することから労働基準法が適用され、社会保険(健康保険·厚生年金)、労働保険(雇用保険·労災保険)に加入させる必要があります。技能実習中の事故については、日本人従業員と同様に労災保険が適用されます。技能実習中以外での事故やケガ、病気につきましては、健康保険が適用されます。
住居は、実習実施者でご用意ください。社宅、寮、借上げアパート等と一般的な生活備品·家電製品が必要です。住居スペースは、共用部を除いて1人あたり4.5平米の確保が必要です。食事は基本的には外国人技能実習生が自炊します。
技能実習の職種·作業の範囲は以下の通りです。
日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保をしなければなりません。外国人技能実習生は実習実施者との雇用契約に基づき労働関係法令上の「労働者」となり、最低賃金の適用対象となります。
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