仕事と介護両立 支援拠点を整備へ

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仕事と介護両立 支援拠点を整備へ
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス – 経済 仕事と介護両立 支援拠点を整備へ

仕事と介護両立 支援拠点を整備へ

労働者等への両立支援制度や介護保険制度等に関する早期(例えば介護保険の第2号被保険者となる40歳のタイミングなど)の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修、相談体制の整備等)を事業主に義務付ける。

ここで提示されている事項の大項目は、前述の経団連「トモケア」推進に向けた具体策とほぼ同様である(注8)。今回の経済産業省によるガイドラインの公表は、両立支援策を企業の中長期的な企業価値向上策(人的資本経営の実現)、持続的な事業・組織運営におけるリスクマネジメントとして位置付け、両立支援策の確実な遂行が中小企業を含めた「全ての企業」にとって利益になると訴えることで、両立支援に向けた企業の真剣な取組みを意図したものと考えられる。経営者からのメッセージにより従業員が安心して両立支援制度を利用できる環境を整え、担当役員や担当者(担当組織)を設置して経営層のコミットを明確にすることで、その実効性を確保することが期待される。実効性を上げるために、DE&I(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)施策の指標とすることも考えられるだろう。

国は、国民的理解の促進のために、治療と仕事の両立支援に係る広報活動を積極的に行うこととする。例えば、シンポジウムの開催や、地域セミナーの開催を予定している。

本施策は、治療と仕事を両立するために継続的な社会的サポートを必要とする者を広く対象とするものとする。

治療と仕事の両立について、患者・労働者が主体的かつ合理的な判断や選択が可能 となるよう、患者・労働者に対するより機動的かつ継続的な情報提供、相談・支援が 可能となる体制の整備等施策の充実を図る。 当該患者・労働者が両立を図ろうとする仕事その他の社会的活動については、人事 労務担当者や上司・同僚をはじめ企業等における関係者の当該患者・労働者の状況に 対する理解と配慮が不可欠であり、その効果的な啓発に取り組む。 本施策の意義と内容についての国民的理解を促進するため、効果的な広報、周知を行う。

企業においては、労働安全衛生法に基づく定期健康診断やストレスチェックをはじめ、労働者の健康確保に向けた様々な取組が行われ、企業の経営層がこれに積極的に関与する動き(いわゆる「健康経営」等への取組もこれに該当する。)も活発化している現状にある。その一方で、疾病に罹患した労働者に対する治療と仕事の両立支援については、社内制度の未整備や支援の経験・ノウハウの不足等により、悩みを抱える企業も多いと考えられる。

経済産業省「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」

また、治療と仕事の両立に係る社会的なニーズについては、いまだ十分に把握されていない部分も多いと考えられることから、こうした潜在的なニーズを含め、支援ニーズを的 確に把握しつつ、人材育成を含む支援体制の整備に取り組むことが必要である。

疾病に罹患した従業員の企業組織への円滑な受入れと治療と仕事の両立支援に向 けた具体的な取組を含む形で「健康経営」が推進されるよう適切に促す。 労働安全マネジメントシステム(事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動)における取組事項としても、 治療を仕事の両立に向けた支援を含めて取り組むことを適切に促す。

なお、両立支援コーディネーターの育成及び関係者の連携体制の運用においては、疾病治療の各段階を通じて当該本人の主体性を最大限に尊重すべく、その時々の主体的選択に基づいた継続的かつ多面的な支援の組立てが求められることについて、十分な留意が必要である。

仕事をしながら家族を介護する働き手が増加する中、政府が来年度にも中小企業向けの支援拠点の整備に乗り出すことが4日、分かった。従業員の仕事と介護の両立に向けた取り組みを、余力が乏しい中小企業が単独で進めるのは難しい。政府は、普段から中小企業と接点を持つ地方銀行などが拠点を運営し、経営者の意識づけや従業員への情報提供を行うことを想定。地域に根ざした拠点運営者が積極的に事業者に働きかける「プッシュ型」支援モデルを探る。

厚生労働省においては、第2期がん対策推進基本計画(平成24年6月8日閣議決定) 及び第3期がん対策推進基本計画(平成30年3月9日閣議決定)において、がん患者等の治療と仕事の両立支援・就労支援に取り組むこととし、がん診療連携拠点病院等における両立支援やハローワークにおける再就職支援の取組を推進しているほか、難病相談支援センターにおける難病と仕事の両立支援の取組も開始しており、一定の取組体制の整備、支援の実践を通じた政策的知見の蓄積を経て今日に至っている。

「仕事」は、労働者としての就業を念頭に置いている。なお、労働契約関係に基づかない職業活動に従事する個人についても、一定の範囲で、本施策における事業を利用可能とするよう検討する。

平成30年度からは、治療と仕事の両立支援を同年度から始まる第13次労働災害防止計画(平成30年2月28日策定)にも位置づけつつ、関係施策の充実・強化を進めている。

これらのうち、治療上の事情には、当該疾病の特性、その治療の状況、罹患及び治療に伴う心身の状態の変化その他の事情が含まれるが、がん等、従来は治療における患者本人の心身の負担が大きく、仕事との両立が困難となる場合が多かった疾病についても、近年、診断技術や治療方法の進歩や、治療後のフォローアップ体制の整備等により、患者の心身の負担が軽減され、疾病罹患後においても就業継続の可能性が大きく増大している。

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