二重価格に賛否 差別生むと指摘も

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二重価格に賛否 差別生むと指摘も
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス – 経済 二重価格に賛否 差別生むと指摘も

二重価格に賛否 差別生むと指摘も

しかし、このような呼びかけは、行政指導(行政手続法2条6項参照、通常は各自治体の行政手続条例にも同様の定義規定がある)に当たり、行政機関が「任務又は所掌事務の範囲内において」活動すべきという行政法上の基本原理【24】が妥当しますので、外国人のみ高い二重価格での寄付の呼びかけが自治体職員らの「任務又は所掌事務の範囲内」である旨の根拠が必要になるでしょう。

地域の商業は、長きに亘ったデフレ環境下での売上げの減少に加えて施設の老朽化が進んでおり、経営環境は依然として厳しいものがあります。 こうした中、近時、大型商業施設の新規開業が再び増加する傾向にあります。 当地犬山におきましても、橋爪東の国道41号沿い約11万坪のエリアにおいて、民間による複合商業施設と住宅の開発計画が持ち上がっております。現状、同エリアは、農地で、市街化調整区域であるため、開発するには、市街化区域への編入などの手続きが必要であり、今後、行政サイドの動向が注目されるところであります。 こうした大型商業施設の開発が実現すれば、商業活動の活発化や施設の建設に伴う設備投資需要の発生等による地域経済の活性化に加え、地域の雇用創出、住宅入居者の流入と定着に伴う市人口の増加といった諸効果が期待でき、私としては、歓迎すべきことと思っております。 しかし、大型商業施設の新規立地には、課題も多々あります。とりわけ、地域商業への影響とこれへの対応がその最たるものではないか考えます。これは、言わば古くて新しい問題であり、決定的に有効な解決策は見いだせないのが実情であります。 私は、既存の商店には、大型商業施設には無い個性、顔、伝統といったそれぞれの特性・魅力が備わっているはずであり、これらを今一度よく検証して、商業的な役割面と商店・商品の魅力面における差別化を鮮明にして、消費者に訴えていくことが重要であると思っております。大型商業施設の出店を奇禍ではなく奇貨ととらえ、自らの事業活動の在り方を再構築すべく努力してみることに尽きるのではないかと考えております。 一方、大型商業施設に対しては、それが持つ「大きな空間に多くの人が集まる」という特性を活かして、市内のいろいろな組織・団体と共催、連携した各種の物産展やイベントを実施し、地域商業の振興、地域の活性化を進めていく観点から、当該大型商業施設の運営者との協力関係を構築するとともに、目先の収益のみを追求した、いわゆる「焼畑商業」的経営を脱し、自らのCSRを自覚した事業運営の実施を求めていきたいと考えております。こうした大型商業施設と地域社会との共存に向けた活動において、商工会議所は、中心的な役割を担っていかなければならないと考えております。 当地の開発計画につきましては、大型商業施設を地域資源の一つと位置付け、これとの共存・協力を通じた地域づくりをどうするか検討しつつ、合意形成を図っていくべきであると考えておりますので、皆様のご理解、ご支援をお願いいたします。

ちなみに、強制的な法定外目的税ではなく、自治体が外国人旅行客を含む旅行客らに寄付の呼びかけを行うのであれば、二重価格であっても法的に問題はないのではないか、などと思う人もいるかもしれません。

円安によるインバウンド好調で、経済的メリットだけでなく、混雑やトラブルなどのデメリットも起きている。こうした「オーバーツーリズム」解消などのため、外国人観光客用に別料金を設けるいわゆる「二重価格」の議論も活発だ。

野口さんのアイデアには賛同者も多く、立憲民主党の泉健太代表もそのひとり。二重価格に賛成した上で、日本人については現在予定されている「『2千円程度』が良い」と投稿したことから、X上では国籍差別にならないのかという議論も起こった。

しかし、この感染拡大防止期間を将来の観光需要回復に向けた助走期間、すなわち積極的な「チャンス」ととらえ、反転攻勢に転じるべく基盤を整備するための期間と位置付けることもできます。また、感染拡大防止期間の中にあっても、政府の専門家会議から示された3条件を回避する、あるいは感染リスクを下げる環境を整える(別添「政府の専門家会議から示された3条件を回避する、あるいは、感染リスクを下げる環境を整える取り組み事例」を御参照ください。)ことにより、事業活動を維持・拡大していくチャンスとも捉えることができます。このような、お取り組みは、当市飲食サービス業や旅行・ホテル、中心市街地等観光関係の事業者等の皆様方の差別化・優位性発揮につながるお取り組みであり、これら事業者の方々の事業活動の継続は、他の産業の事業活動の継続・拡大にもつながり、市全体の活性化の継続・拡大につながるものと考えます。

仮に二重価格の法制度が現実化した場合、外国人への差別にならないのか。法的なハードルについて、行政法研究者で「性風俗業へのコロナ給付金不支給問題」など差別についての憲法訴訟も担当している平裕介弁護士に聞いた。

そこで、最近、外国人向けの「二重価格」を設定することが議論になっている。円安で殺到する外国人に高い価格を提示し、日本人と区別することの是非だ。

一 障害者への差別解消と理解促進について 東京都のパラスポーツを応援する人を増やすプロジェクト「TEAM BEYOND」の一環として行われた「BEYOND FES 丸の内」で掲示されたポスターの中に、「障がいは言い訳にすぎない。負けたら、自分が弱いだけ。」という言葉があったことに、多くの批判の声が寄せられました。 東京都は、「頂戴したお声を重く受け止め、東京駅構内の当該ポスターを撤去し、「TEAM BEYOND」ウェブサイト内の当該ポスター画像を削除いたしました」と発表しましたが、今後にどういかしていくのかが重要です。 1 こうした事態が発生した原因をどのように考えていますか。決定過程についても明らかにしてください。 2 また、こうした事態をくり返さないためにどのような対策を行うのでしょうか。 「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」の前文には、「今なお、障害及び障害者への誤解や偏見その他理解の不足により、障害者は、日常生活や社会生活の様々な場面において、障害を理由とする不当な差別的取扱いを受け、自立や社会参加が妨げられている」「これら障害者が日常生活や社会生活で受ける差別や制限は、心身の機能の障害のみならず、社会における様々な障壁によって作り出されているのであって、障壁を取り除くことは社会全体の責任である」と書かれており、障害者の理解促進と差別解消のためには社会的障壁を取り除くことが必要だとしています。 そして、「障害者の権利に関する条約、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等の理念の下、東京に暮らし、東京を訪れる全ての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、この条例を制定する」と謳っています。 3 「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」について理解を深めるべきだが、都庁内においてどのような取り組みをしていくのか伺います。

訪日客向けの「二重価格」、どう思いますか?

さて、新型コロナウイルス感染症が、現在、世界的に拡大しており、国内においても、人から人への感染が確認されている状況です。世界中が「コロナウイルス」という言葉に敏感になっている今、へんなうわさが飛び交う、「感染したくない」という思いから中国人のみならず、韓国人や日本人などアジア人全体に対してヨーロッパの人などからの「人種差別」が指摘されており、いやな思いをしたとのお話を伺っています。このような状況だからこそ、決してデマに踊らされないように、「正しく恐れて、正しく対処する」ことが重要と考えます。また、当該新型ウイルス感染により、観光業でキャンセルが進む、製造業では中国からの部品供給が滞るなどの影響が出ているとお聞きしています。政府は、昨年12月に決定した事業規模26兆円の経済対策の早期実行をはじめ、この新型肺炎への幅広い対応を講じるとのお話もあります。手厚い対策をスピーディーに講じていただくことを御期待申し上げるとともに、私共事業者も自ら対処できることは自主的に対処すべきものと考えます。現状、全国の商工会議所に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」が設置され、中小企業・小規模事業者の皆様からの新型コロナウイルスによる事業への影響など、経営における相談案件につきまして御対応しているところです。当犬山商工会議所でも、全国の商工会議所と同様、本年1月29日(水)に設置し対応しているところです。今回の新型コロナウイルス感染症の影響が会員の皆様にとって極力小さなものとなるよう当商工会議所といたしましても、最善を尽くしてまいる所存ですので、皆様方におかれましては、新型コロナウイルスによる事業への影響などございましたら、当所へ情報提供いただきますとともに、経営における御相談につきましてお気軽にお寄せくださるようお願い申し上げます。関係機関等とも協力して御対応してまいりたいと存じます。

訪日外国人数が過去最高ペースで増加する中、観光施設などで訪日客の入場料を住民より高く設定する「二重価格」を検討する動きが広がっている。

この問題について、外国人の平等権に関する判例(指紋押捺事件判決)【19】は、日本国籍を有する者とは社会的事実関係上の差異がある(戸籍制度のない)外国人については、そのような外国人の基本的人権を制限する立法の〔a〕目的、〔b〕必要性、〔c〕相当性が認められるのであれば、その取扱いの差異には合理的根拠があって差別ではなく、憲法14条1項違反にはならない、としました。

最後に、国籍に基づく差別や外国人の人権の問題については、国際人権法という視点も重要です。長くなってしまいましたので、ここでは詳しい説明はしませんが、少なくとも、裁判所(裁判官)は、法解釈・適用に際して国際人権条約等の国際法を参照し、あるいは、国内法を国際人権条約等の国際法に適合するように解釈する【29】といったことをもっと積極的に行っていくべきでしょう。

【1】芦部信喜『憲法学Ⅲ 人権各論(1)[増補版]』(有斐閣、2000年)17〜18頁参照。 【2】金子宏『租税法〔第24版〕』(弘文堂、2023年)100頁、宇賀克也『地方自治法概説〔第10版〕』(有斐閣、2023年)187頁。なお、法定外目的税の中では、各地の産業廃棄物税のほか、山梨県富士河口湖町の遊漁税、東京都の宿泊税などが有名です(板垣勝彦『自治体職員のための ようこそ地方自治法〔第4版〕』(第一法規、2024年)118頁)。 【3】金子・前掲注(2)98頁。 【4】長谷部恭男編『注釈日本国憲法(2)』(有斐閣、2017年)176頁〔川岸令和〕、渋谷秀樹『憲法(第3版)』(有斐閣、2017年)204頁、205頁脚注90参照。なお、最高裁は、法適用の平等か法内容の平等かにつき特段区別することなく、法内容を審査しており(同書171頁〔川岸令和〕)、法律の適用だけではなく法律の内容についても法の下の平等の原則に従って定められるべきという見解(法内容平等説・立法者拘束説)を前提としているものといえます。 【5】芦部・前掲注(1)125頁、木下智史=只野雅人編『新・コンメンタール憲法 第2版』(日本評論社、2019年)117頁〔木下智史〕参照。 【6】木下=只木・前掲注(5)117頁〔木下智史〕、芦部・前掲注(1)126頁、佐藤幸治『日本国憲法論〔第2版〕』(成文堂、2020年)163頁参照。 【7】芦部信喜著、高橋和之補訂『憲法〔第8版〕』(岩波書店、2023年)94頁、佐藤・前掲注(6)163頁参照。学説上、「およそ人たる以上享有すべき性質の基本的人権」といえるかどうかによって、外国人への保障の有無を判断する権利性質説がほぼ異論なく受け入れられています(木下=只木・前掲注(5)〔木下智史〕117頁)。 【8】芦部・前掲注(7)94頁参照。 【9】最大判昭和53年10月4日民集32巻7号1223頁。同判決は、「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する月外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」と判示しています。なお、最判昭和25年12月28日民集4巻12号683頁は「人たることにより当然享有する人権は不法入国者と雖もこれを有する」としています。 【10】長谷部・前掲注(4)11頁〔長谷部恭男〕参照。 【11】最大判昭和39年11月18日民集18巻9号579頁は、「憲法14条の趣旨は、特段の事情の認められない限り、外国人に対しても類推されるべき」であると判示しています。なお、芦部・前掲注(7)98頁も、平等権は「外国人にも保障される」とします。 【12】最大判昭和30年12月14日刑集9巻13号2756頁。 【13】最大判昭和39年5月27日民集18巻4号676頁、最大判昭和48年4月4日刑集27巻3号265頁。なお、「社会的身分」(憲法14条1項後段)について広く捉える見解(広義説)をとると、国箱も「社会的身分」に含まれるとする立場もありえます(渋谷・前掲注(4)205頁脚注90)。 【14】ほかに、憲法22条2項あるいは憲法13条によって保障されると解する説があります(赤坂正浩『憲法講義(人権)』(信山社、2011年)163〜164頁参照)。いずれにせよ、判例・学説は、日本国憲法が「旅行」も保護の対象としていると解する点では一致しています(同書163頁)。 【15】渋谷秀樹=赤坂正浩『憲法1 人権〔第8版〕』(有斐閣、2022年)16頁参照〔赤坂正浩〕参照。 【16】渋谷=赤坂・前掲注(15)16頁〔赤坂正浩〕。 【17】渋谷=赤坂・前掲注(15)17頁〔赤坂正浩〕参照。 【18】芦部・前掲注(7)98頁は、「自由権、平等権……は、外国人にも保障されるが、その保障の程度・限界は、日本人とまったく同じというわけではない」と説きます。 【19】最判平成7年12月15日刑集49巻10号842頁。 【20】志田陽子「判批」(最判平成7年12月15日解説)長谷部恭男ほか編『憲法判例百選Ⅰ〔第7版〕』(有斐閣、2019年)7頁参照。 【21】なお、税金(法定外目的税)の問題であるため、より緩やかなサラリーマン税金事件判決(大嶋訴訟、最大判昭和60年3月27日民集39巻2号247頁)の判断枠組みが妥当するようにもみえますが、この訴訟は事業所得者と給与所得者との取扱いの区別を判断したものであり、本件のように国籍に基づく別異取扱いの場合には指紋押捺事件判決の判断枠組みによるべきでしょう(サラリーマン税金事件判決の伊藤正己補足意見等参照)。 【22】租税公平主義とは、「税負担は国民の間に担税力に即して公平に配分されなければならず、各種の租税法律関係において国民は平等に取り扱われなければならないという原則」(金子・前掲注(2)88頁)のことであり、「租税平等主義」(同頁)ともいう。 【23】金子・前掲注(2)90頁。 【24】髙木光ほか『条解行政手続法〔第2版〕』(弘文堂、2017年)60頁〔須田守〕参照。 【25】長谷部・前掲注(4)21〜22頁〔長谷部恭男〕、最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁(三菱樹脂事件判決)等。 【26】札幌地判平成14年11月11日判例時報1806号84頁(小樽入浴拒否事件判決)。 【27】東京地判平成7年3月23日判例時報1531号53頁(ゴルフクラブ会員拒否事件判決)。 【28】静岡地判平成11年10月12日判例時報1718号92頁(宝石店入店拒否事件判決)。 【29】渡辺康行『憲法Ⅰ 基本権〔第2版〕』(日本評論社、2023年)15〜16頁〔工藤達朗〕、近藤敦『人権法〔第2版〕』(日本評論社、2020年)50頁参照。 【30】藤田早苗『武器としての国際人権 日本の貧困・報道・差別』(集英社、2022年)299〜305頁参照。

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