台風の中で出社命令 けがの賠償は

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台風の中で出社命令 けがの賠償は
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス – 経済 台風の中で出社命令 けがの賠償は

台風の中で出社命令 けがの賠償は

危険が明らかなら、欠勤しても労働者の責任ではありません。理由ある欠勤なのに責任を追及されて処分されれば不当処分。最悪は、欠勤を理由に解雇されたとしても、違法な不当解雇であり、無効です。解雇には、正当な解雇理由を要するところ、「台風が危険なので、出社できなかった」というのは、解雇の理由として不適切です。

毎年、9月・10月は大雨や台風などの異常気象時において、会社として対応をどうするのか、という点について悩まれることが多いのではないでしょうか。

【Q3】普段は会社に届け出た経路で、公共交通機関を利用して通勤していますが、台風通過のあと、なかなか公共交通聞が復旧しないので、マイカーで会社に向かうことにしました。ところが、その途中、交通事故にあいケガをしてしまいました。勝手に車通勤をしてしまったことが気になるのですが、労災扱いになるのでしょうか?

以上の基本的な考えによらず、働いた時間にかかわらず給料を控除されない労働者もいます。いわゆる「完全月給制」の労働契約のケースです。この場合、台風が理由でもそれ以外の理由でも、そもそも欠勤したからといって給料を控除されることはありません。

今回は、台風の影響で仕事ができないときに、労働法ではどのように扱われるのかについて、弁護士が解説します。

このような場合、その休みは「台風」が原因といえるので、給料は払われません。これに対して、多少の強風や雨ならば出社は可能であり、仕事ができる場合もあります。交通機関といっても地下鉄などは台風に強く、動き続けていることも多いもの。この場合は休業を決断するなら会社の責任と負担ですべきで、出社して仕事ができたのに休みにされたり早く返されたりしたなら、その分の給料を請求すべきです。

街中を往来する人の数も減り、台風が直撃した日の繁華街は、「開店休業」状態かもしれません。しかし、客足減少を理由とした休業もまた「使用者の責めに帰すべき事由」といえます。したがって、労働者は最低でも、給料の6割を休業手当として保障してもらう権利があります。

「通勤」は、平時は日常的な風景のひとつですが、台風や大雪などの自然災害の際には、様々なイレギュラーなことが発生します。

建設業のように、屋外作業を必要とする業務では、台風が来ると仕事はできないでしょう。台風などの自然現象で、業務遂行がそもそも不可能な場合も、「使用者の責めに帰すべき事由」ではありません。この場合もまた、ノーワーク・ノーペイの原則にしたがって給料はもらえません。

【Q6】会社からの帰宅時間に台風が接近していて、タクシー乗り場に大行列ができていました。列に割り込んできた人と口論になり、最終的には喧嘩になって、相手から殴られて大ケガをしてしまいました。これは労災になりますか?

この記事では台風の際に仕事を強要することのリスク、そしてその対策を解説していきます。 人事でお悩みの方、経営者の方は会社と従業員を守るためにも、ぜひお読み下さい。

悪質な会社は、休業手当の支払いを回避するため、有給休暇を充当させようとすることもあります。しかし、台風による休みだとしても、有給休暇を勝手に充てることは許されません。有給休暇は、勤続の功労に対して与えられる労働者の権利であり、取得するには労働者の申請が必要です。権利とはいえ、勝手に行使させられるのは違法で間違いありません。そのため、会社が労働者に無断で、一方的に有給休暇を使わせるのは、たとえ台風という事情があってもおかしいことです。

なお、労働者が、台風の不都合を回避すべく有給休暇を申請することはできます。例えば、次のケースでは、有給休暇を検討してもよいでしょう。

本来もらえたはずの給料を請求せず損しないために、本解説をよく理解してください。なお、安全はお金では変えませんから、台風が危険なのに、安全配慮義務に違反するような出社命令を受けたときは、出社を拒絶するのが正しい対応です。

業種によっては、台風の直撃によって緊急対応が必要なこともあります。例えば、病院や工事現場などでは、台風への対策は必須といえるでしょう。むしろ、台風が来ることによって多忙になる業種もあります。台風が直撃した状況で、出勤できるにもかかわらず、「出勤を命じられたが労働者が大事をとって休んだ」という場合は、通常の欠勤と同様にノーワーク・ノーペイの原則が適用され、賃金は支払われません。

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