公営住宅1000戸 入居者が無断増築
家賃の2カ月分となります。 敷金は、公営住宅の退去時にお返ししますが、退去の際に未納家賃がある場合や、入居者の故意や過失などにより公営住宅が破損している場合は、その未納家賃や損害賠償金を差し引いて返還することになります。 敷金には利息はつきませんが、その運益金は共同施設の整備にあて、皆さんの共同利便のために使用しています。
住宅と物置の鍵については、入居期間中に作った合鍵も含め、立会検査終了後にすべて返還していただきます。鍵を紛失したり、曲げたりした場合は、自己負担で製作してください。
申請する場合は、「鷹栖町公営住宅家賃減免・徴収猶予申請書」と所得証明書や源泉徴収票など、申請の事由を証する書類を提出してください。
家賃は、入居者の皆さんから申告していただく収入と、住宅の新しさ・広さ・設備などを勘案して、公営住宅法に定められた方法で決定します。 そのため、世帯収入のほか、団地や部屋などの入居場所により異なります。
滞納家賃や入居者負担の修繕がある場合は、その額を差し引いて還付します。敷金の還付は修繕料および家賃の入金後になります。還付にお時間がかかりますので、ご理解ください。
解体工事が行われた17府県の公営住宅約1万8000戸のうち、約1000戸で入居者が違法に部屋などを増築していたことが会計検査院の調べでわかった。解体には国の交付金が充てられるが、検査院は30日、こうした「無断増築物」の撤去に交付金を使うべきではないとして、国土交通省に対し、現状を把握した上で入居者に原状回復させるよう求めた。
納入期限までに家賃を納入されない場合は督促状を発送します。 また、3カ月以上滞納したときは連帯保証人に連絡・請求します。 さらに、住宅の明渡し請求の理由にもなるため、事情によっては、公営住宅を退去していただくことにもなりますので、必ず納期までに納めてください。 家賃の支払いや納付書の再発行については、税務課税務係(☎74-3108)にご連絡ください。
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