スキマバイトで不正横行か 逮捕も

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スキマバイトで不正横行か 逮捕も
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スキマバイトで不正横行か 逮捕も

しかし、スキマバイトの処遇に対する認識が不十分な就業先が多く、『労働条件通知書(雇用契約書と兼ねている企業が多い)の交付がない』『仕事内容や労働時間、給与などが事前の情報と違う』『業務指導や教育、現場での指示が不十分もしくは仕事を教えてもらえない』などの原因でトラブルになることがあります。

収入面から見ると、長期雇用ではないため、毎回求人に応募しなければならず、必ずしも希望の日時にバイトに就けるとは限りません。スキマバイトは、安定した収入を得たい人にとっては不安定な働き方といえるでしょう」

先述のように、労働者が仕事中や通勤中の事故でけがをした場合は労災が適用されます。スキマバイトの多くは仲介会社を通じて就労しますが、仲介会社はバイト先の情報を提供するだけで、労働者との雇用関係はありません。

大阪では逮捕者も出た。アプリ運営会社から現金計約68万円を詐取したとして、府警は今年9月上旬、電子計算機使用詐欺容疑で、介護事業所の元経営者ら4人を逮捕した。4人は雇用主と就労者役に分かれて共謀していた。捜査関係者によると、被害総額は計430万円以上に上るとみられるという。

木村さん「先述の内容と重なりますが、企業とスキマバイトに就く人が雇用契約を結んだ場合、労働者は労災だけではなく、労働基準法や最低賃金法など、労働者を守るための諸法律の適用を受けます。

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Q.スキマバイトのような長期雇用契約を結ばない仕事に就く際の注意点について、教えてください。

スキマバイトは、短時間、単発で働く働き方ですが、就業先の正社員やパート、アルバイトと同じく、会社から直接指導や指示を受けて業務を行い、賃金は就業先から支払われます。そのため、企業などが1日でもスキマバイトに就く人を受け入れた場合、労働者として雇用契約を結ぶことになります。この場合、雇用契約書などの書面がなくても口頭もしくは業務実態があれば契約は成立します。

ところで、スキマバイトの勤務中にけがをした場合、労災は認められるのでしょうか。スキマバイトの就業時にありがちなトラブルや注意点などについて、社会保険労務士の木村政美さんに聞きました。

Q.では、スキマバイトのような、長期雇用契約を結ばない仕事に就いたときにけがをしたり、事故に遭ったりしたとします。この場合、労災保険は適用されるのでしょうか。理由も含めて、教えてください。

生活や仕事の空き時間を使って短時間働き、給与が即日支払われる「スキマ(隙間)バイト」の利用者が急増している。

木村さん「労災に関していえば、スキマバイトの就業時や通勤時にけがをした場合、すぐに就業先の担当者にその旨を報告し、指示を受けましょう。病院でけがの治療などをする際は、必ずけがの原因を受付に申し出てください。治療費には健康保険が使えないため、病院によっては、治療費を全額請求される場合があります。ただ、請求書の提出により労災認定が下れば、治療費は労災から全額支給されます。

Q.スキマバイトで何らかのトラブルに遭遇した場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

スキマバイトで労災は認められる?

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