いきなりクビ 危険な会社見極め方
会社は、社員を健康で安全な環境で働かせる義務(安全配慮義務、職場環境配慮義務)を負います。休みがちだからと放置すると、これらの義務違反の責任を追及され、慰謝料をはじめ損害賠償請求を受ける危険があります。
先ほど解説した危険負担に関して、民法は、「自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない」としています(民法536条2項後段)。 したがって、労働者が、労務の提供を免れたことで他の使用者に労務を提供することができ、収入を得たときは、副業的なもので解雇がなくても得られたような特段の事情がない限り、これを使用者に償還しなければならないとされています。
ここで企業が注意したいのは、お医者さんが「しばらく休職すれば復職できるよ」と言っているのに、休職を認めずいきなり解雇することです。
未経験採用を実施したにも関わらず、適切な指導・教育をせずに「能力不足なので解雇します」と判断するのは非常に危険です。
欠勤理由によっては、厳しく叱責するばかりが対策ではありません。むしろそのような対応では、パワハラだと反発される危険もあります。会社の配慮を要するケースもあるため、私生活上の事情でも、きちんと聞き出すようにします。
じきに元通り勤務できるのにいきなり解雇すると、不当解雇になる可能性が高いので注意が必要です。
休んだ日だけでなく、出社して労働できた日でも、仕事に集中できず、業務効率を低下させる可能性が高いです。その結果、本来なら不要な長時間労働による残業代が人件費を圧迫したり、未払いの生じるリスクを高めたりする危険があります。
放置する危険性を理解したところで、次に、休みがちな社員への対応を解説します。
朝、出社したら会社が倒産していた!船井電機倒産のニュースが世間を驚かせています。破産手続きを開始したのですが、全従業員2000人がいきなり解雇されることになった、というものです。
たとえば、営業プロセスは指導通りきちんとこなし、アポ数や提案数など企業が定めたKPIは問題なく達成したにもかかわらず、目標成績に到達しなかった場合、未達という結果だけで本採用を拒否してしまうと非常に危険です。
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