ステマ認定 大正製薬に措置命令

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ステマ認定 大正製薬に措置命令
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ステマ認定 大正製薬に措置命令

大正製薬が自社の健康食品を評価する交流サイト(SNS)の投稿を、広告と明示せずにウェブサイトに掲示したのはステルスマーケティングに当たり、景品表示法に違反するとして、消費者庁は13日、同社に対し、再発防止を命じる措置命令を出した。

景表法に基づくステマ規制は昨年10月にスタート。これまでに、クリニック経営者やフィットネスジム運営業者が行政処分を受けている。ステマ規制の開始後、景表法違反に問われたケースは今回が3件目となった。

消費者庁では、インフルエンサーに対して商品の無償提供と報酬の支払いを条件に投稿を依頼し、その一部を抜粋して自社サイトに掲載したことから、同社が表示内容の決定に関与したと判断。これに加えて、事業者の表示(広告)であると一般消費者が判別できないため、ステマに該当すると認定した。

何がステマと認定された?

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個人の感想を装って商品を宣伝するステルスマーケティング(ステマ)を行ったとして、消費者庁は13日、製薬大手「大正製薬」(東京都豊島区)に景品表示法違反で再発防止を求める措置命令を出した。昨年10月の規制開始以降、健康食品を巡るステマの認定は初。

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