川重が12億円所得隠し 国税指摘へ
裏金は商品券などの購入や飲食接待に使われていたとされており、川重と海自による長年の慣習になっていたとみられる。関わった海自隊員が多数に上る疑いも浮かんでいる。
東京 北区にある「赤羽八幡神社」の60代の宮司が神社の収入の一部を私的流用するなどしていたとして、東京国税局が神社を運営する宗教法人と宮司に対し、およそ2億5000万円の所得隠しを指摘していたことが関係者への取材で分かりました。
この問題は大阪国税局の税務調査で発覚。川重は2023年3月期までの6年間で、十数億円の申告漏れを指摘され、重加算税を含む追徴税額は6億円に上るという。川重は24年3月期までとしていた説明を修正した。
神社や寺の収入を個人的に流用するなどして宗教法人が「源泉徴収漏れ」を指摘されるケースは、全国で相次いでいます。法人税法では宗教法人の事業のうち、お守りやおみくじの販売などの「宗教活動」については、法人として納税の必要がなく非課税です。こうした非課税の収入であっても宗教法人の代表などが、その収入を個人的に流用した場合は、法人が代表などの個人に対して支払った給与にあたるとされ、法人が所得税を源泉徴収し納税する義務が生じます。しかし、関係者によりますと、さい銭やお布施などは領収書を発行しない現金収入であったり、法人の収入と生活費などを同じ口座で管理したりすることもあり、「源泉徴収漏れ」につながっているということです。国税庁によりますと、去年6月までの1年間に調査を行った全国の宗教法人1975法人のうち7割余りにあたる1429法人で「源泉徴収漏れ」が指摘され、およそ15億円を追徴課税したということです。国税庁は宗教法人向けのパンフレットを作成し、法人の収入と住職などの個人の家計は明確に区分するよう呼びかけるとともに、法人が住職などの飲食代や子どもの学費を負担した場合は、給与にあたるとされ源泉徴収の対象となることなどを説明しています。
東京国税局から所得隠しを指摘されたのは、1200年を超える歴史があるとされる東京 北区の「赤羽八幡神社」を運営する宗教法人「八幡神社」と代表役員を務める60代の男性宮司です。
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