はじめに
2025年2月17日(月)から2025年3月17日(月)までの期間で「確定申告」の受付が行われます。外為どっとコムのFX口座「外貨ネクストネオ」や「らくらくFX積立」、バイナリーオプション口座「外貨ネクストバイナリー」での取引に係る確定申告について、その位置づけや考え方、また具体的な記入例を、高野総合会計事務所の税理士、伊藤様に解説をしていただきました。
2024年 確定申告 解説動画
目次
00:00 はじめに
00:18 確定申告とは
01:33 所得の種類
02:05 所得控除とは
02:44 所得税の税率
03:24 確定申告が必要か否かの判断
05:13 課税方法
05:25 FX・バイナリーオプション取引の所得
06:30 FX・バイナリーオプション取引の課税方法
07:39 損益通算
08:36 繰越控除
09:44 確定申告に必要な書類
11:03 【外為どっとコムでの電子帳票作成方法】
11:29 確定申告の入力、記載箇所(※転記箇所は参考まで)
12:28 【申告書 記載のポイント】第一表 記載のポイント(※転記箇所は参考まで)
12:57 【申告書 記載のポイント】第二表 記載のポイント(※転記箇所は参考まで)
13:23 【申告書 記載のポイント】第三表 記載のポイント(※転記箇所は参考まで)
13:38 先物取引に係る計算明細書 記載のポイント(※転記箇所は参考まで)
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資料の抜粋
なお、詳細につきましては、法令や国税庁ホームページをご確認頂くか、税務署、税理士等の専門家にお問い合わせください。
また、今後、内容が変更となる可能性がございますのでご留意ください。
税理士法人髙野総合会計事務所
税務部門 マネージャー 税理士
伊藤 亮太(いとう・りょうた) 氏
2012年に税理士法人髙野総合会計事務所に入所。
税務部門に所属し、上場企業のグループ会社や中小企業を中心に決算業務、税務申告書の作成や税務相談、個人の方の確定申告書の作成などの業務に従事。
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最新版 2025年 令和6年分
出典:国税庁「2023年分の確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利に!」
施行日(2028年10月)まではまだ一定期間あるものの、施行日前後で混乱しないよう、加入が想定される対象労働者の数やそれに応じた保険料負担の増加等を事前に調査・把握するとともに、社内整備を進めて準備しておく必要があります。
出典:国税庁「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション 税務行政の将来像 2023 」
○<独自>6年度補正予算は13・5兆円規模 5年度超え確実 非課税世帯3万円で調整(産経新聞 11月13日 21:47)政府が総合経済対策の裏付けとなる令和6年度補正予算案について、13・5兆円規模とする方向で調整していることが分かった。
年末調整業務はもちろん、給与計算などの業務を効率化したいと考えているのなら、弥生のクラウド給与ソフト「弥生給与 Next」がおすすめです。年末調整に必要な各種控除申告書の従業員からの回収がオンラインで完結でき、その他にも給与支給額の自動計算、給与・賞与明細書のWeb配信、最新の法令改正への自動対応などで担当者の業務効率化に大いに寄与します。この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。
こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、子ども・子育て支援法等が改正されました。このうち、雇用保険制度に関する改正は次の2つの項目になります。
雇用保険法が改正されたと聞きました。毎年何かしら対応している気がしますが、2024年改正はどんな内容ですか?
2025年実施小規模事業者持続化補助金実施日程、採択率等を予想New!!
現行法では、雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付(雇用機会が不足する地域における給付日数の延長)、教育訓練支援給付金は、2024年度末までの暫定措置とされていますが、今回の改正では、それらの暫定措置がいずれも2年間延長されます。ただし、教育訓練支援給付金の給付率は、基本手当日額の「80%」から「60%」に引き下げられました。その他、介護休業給付に係る国庫負担割合を1/80とする暫定措置も2年間延長されています。
施行は、国庫の負担割合に係る部分は2024年5月17日(公布日)、保険料率に係る部分は2025年4月1日からとされています。
施行は、2024年10月1日からとされています。
2024年の確定申告は2月16日〜3月15日で、確定申告書第二表・収支内訳書・青色申告決算書の一部に変更があります。この記事で変更点や確定申告の期間、税制や制度の改正について知っておきましょう。
控除対象扶養親族とは、扶養親族の中でも、その年の12月31日時点での年齢が16歳以上の人を指します。さらに令和5年(2023年)分以降の所得税については、非居住者の扶養親族に関しても「その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満」「障害者」などに該当すれば、控除対象扶養親族になります。
今回の改正では、支給実績が極めて少なく、人手不足の状況下においては安定した職業への就職を促進することが求められていることを踏まえ、就業手当は廃止されることになりました。また、人手不足が深刻化する中で賃金低下が見込まれる再就職にインセンティブを図る必要性が乏しい一方で、早期再就職を行った者への支援として一定の役割を果たしていることを踏まえ、就業促進定着手当自体は維持しつつ、その上限は一律に基本手当支給残日数の「20%」相当額に引き下げられました。
2028年10月1日より施行が予定されており、これにより、週の所定労働時間が10時間以上の労働者で新たに雇用保険法の適用対象となる労働者は、現行の被保険者と同様に、各種給付(基本手当、教育訓練給付、育児休業給付等)を受け取ることができるようになります。
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