課税や管理 お年玉を巡る法的問題

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課税や管理 お年玉を巡る法的問題
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課税や管理 お年玉を巡る法的問題

新しく車を買うのではなく、自身が乗っている車をプレゼントした場合はどうでしょうか。「買うと贈与税がかかるから、自分の車を無償であげれば課税されないのでは」という考えは通用しません。この場合であっても、もちろん贈与税がかかります。車を譲る場合、その車の評価額が贈与税の基礎控除である110万円を超えると、贈与税が課せられます。ここでも、車をもらう人の年間に譲り受けた財産の総額が110万円を超えた場合であることに変わりありません。評価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参考にするものと規定されています。売買実例価額とは、中古車市場の売買価格を参考に算出します。また、精通者意見価格は、車を業者に売る際の査定額、つまり車の買取価格にあたります。後者の車の査定額を出す方法が一般的です。

いかがでしたか?お年玉は基本的に贈与税が課税されませんが、金額などによっては課税される場合があることが、分かっていただけたと思います。「今年は特別な形でお年玉をあげたい」そう思ったら、それが贈与税の課税対象となるかどうかも含めて考えることが、お年玉をあげる子や孫などのためにも大切です。しかし、場合によっては細かな規定が存在し、準備する書類や複雑な手続きが発生することもあり、自分だけでそれを不備なく行うのは手間や時間を要します。贈与税が課される可能性が考えられる場合は、専門家である税理士への相談を検討しましょう。お年玉が課税対象になるか心配になったら、どうぞ気軽にご相談ください。

「今年はお年玉の代わりに入学資金をあげたい」そう考えている人もいることでしょう。教育資金となるとその額も高額となりますし、贈与税が発生するのではと心配されている人もいると思います。では、実際のところはどうでしょうか。

「お年玉として車を買ってあげたい」と考えた場合、購入価格が110万円を超えると贈与税が課せられます。ただし、これは車をもらった人が他に財産をもらっていない場合です。110万円以内の車であっても、もらった財産の年間総額が110万円を超えるようでしたら、贈与税が発生します。では、車の名義を本人ではなく購入した人にした場合はどうでしょうか?その場合、車を貸しているということになりますので、贈与税が課せられることはありません。また、車を購入するのではなく、例えば資金の一部を援助するといった場合も、年間総額が110万円を超えなければ課税されません。

相続税法64条4項は、企業組織法制の大幅な緩和に伴って組織再編成の形態や方法が相当に多様となり、組織再編成を利用する複雑かつ巧妙な租税回避行為が増加するおそれがあったことから法人税法132条の2とともに新たに創設された規定である。組織再編成は、必ずしも一般的な取引慣行や取引相場があるわけではなく、その不当性について従来の経済合理性基準に基づき判断することが困難であるといえる。 相続税法64条4項が同条1項の従来の不当の解釈では対応できない新たな租税回避行為に対応するために創設されたという立法の経緯と趣旨から、同条4項の「不当」は同条1項とは異なり、法人税法132条の2と同様に、組織再編成に係る租税法の規定をその趣旨に反し相続税の租税回避手段として濫用したかどうかにより判断すべきである。相続税法64条1項の「不当」との解釈に相違が生じたとしても、法人税法の場合と同様、創設の背景及び趣旨から特に問題とならないものと考える。 相続税法64条4項適用の効果としての引き直し計算について、例えば、法人税法132条の2の適用が認められた事例において子会社間の欠損金の引継ぎが否認された会社の親会社の株式が相続税の評価の対象となった場合、当該株式の評価においては子会社同士の欠損金の引継ぎがないものとして株式を再評価する方法が考えられる。問題となるのは、組織再編成により課税を受けることなく、親子会社間で財産や事業を移転することにより株式の評価が下げられた場合の引き直しの方法である。このように課税減免規定など、税法固有のルール(評価通達の定めを含む。)を適用する(回避する)がために、ある行為がなされたような場合は、正常な行為計算を観念し得ないケースに該当するものと考えられる。 このような場合には、規定の濫用がなかったものとして、すなわち、会社間の資産移転がなかったものとして評価する方法が考えられる。

平成13年度税制改正においては、企業組織法の大幅な緩和に伴って、組織再編成の形態や方法は相当に多様となっており、組織再編成を利用する複雑、かつ、巧妙な租税回避行為が増加する恐れがあった。そこで、それらに対しても適正な課税を行うことができるように、法人税法、所得税法、相続税法において、租税回避の手段を限定しない一般的な租税回避防止規定が創設された。 平成22年度税制改正において、法人税法では、実質的な資産に対する支配の継続性や円滑な経営資源配置の観点も踏まえグループ法人税税制が導入された。グループ法人税制の規定のうち、寄附金の損金不算入(法人税法37条?)及び受贈益(同法25条の2?)の規定は、個人による完全支配関係にある法人間の寄附をその適用範囲から除外している。これは、親が株式の100%を保有する法人から子が株式の100%を保有する法人への寄附について損金不算入かつ益金不算入とすると、親から子で経済的価値の移転が無税で行われることになり、相続税等の回避に利用される恐れが強いことを理由とする。 また、令和元年会社法改正により、株式交付の制度が新設された。株式交付は、他の組織再編成と異なり自由度が高いため租税回避的な利用が懸念される。そこで、株式交付の実態を把握するための一つの手段として、株式交付子会社の株主に対して交付した株式その他の資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする書類の提出が義務付けられている。 財産評価基本通達においては、取引相場のない株式を純資産価額方式で評価する場合において、現物出資若しくは合併により著しく低い価額で受け入れた資産等がある場合には、その現物出資等の時のその現物出資等受入れ資産の相続税評価額と受け入れ価額との差額に対する法人税額等相当額は、純資産価額の計算上控除しないこととしている(評価通達186−2)。この規定は、適正な時価算定及び課税の公平の観点から設けられたものであり、現物出資、合併等の組織再編成を行うにあたり、評価会社が受け入れる不動産や株式の価格の適正な評価、合併比率や株式交換比率の適正な算定を行うことにより、相続税法の時価として取引相場のない株式等の適正な価額を求めようとするものである。その他、累積的法人税額控除の排除(評価通達186-3)、設立後3年以内の会社の評価(評価通達189)など、組織再編成よる株式評価額の引き下げ行為に対応する規定はあるものの、組織再編税制及びグループ法人税制の創設により従来は想定されていなかった方法による株式評価額の引下げが容易に、かつ、無税で行えるようになっている。 そのような株式評価額の操作に対しては、評価通達6項が予防的な役割を果たすことになるが、その対応には限界があるといえる。

贈与税は、もらった財産全てに課されるものではありません。ではお年玉には贈与税は課されるのでしょうか?答えは、基本的には課されません。「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は課税されないと規定されており、お年玉はこの「年末年始の贈答」に該当するからです。しかし、あくまで「社会通念上相当と認められるもの」が課税されないという点に注意しなければなりません。「社会通念上相当と認められるもの」とはなんとも掴みどころがない表現ですが、一つの目安として、贈与税が課されるボーダーラインである基礎控除額110万円と捉えましょう。つまり、この110万円を超えた段階で、贈与税が発生するとも言い換えることができます。

「彼岸」とは?悟りの世界?を意味します。私たちの住む?此岸?から彼岸の間には煩悩(迷い)の力が働く河があり、そこを渡るには六派羅蜜という修行を毎日しなくてはなりません。しかし、毎日修行することは大変なので、春と秋の二回、一週間ずつだけ修行することになったのがお彼岸の始まりです。彼岸の入り(春は三月十八日ごろ、秋は九月二十日ごろ。年によって異なる場合があります)は仏壇をきれいに整え、季節の花や果物、故人の好物などを供えます。彼岸だんごやおはぎなどを供えることもあります。そして七日間のお彼岸の期間中は、毎日仏壇に線香をあげてお参りします。お墓参りも家族そろって出かけましょう。彼岸の中日か、その前後に行き、墓石を磨いたり、墓の周りの草取りや掃除をした後、花と線香、供物を供えて合掌します。また卒塔婆を供えてもいいでしょう。卒塔婆は僧侶に書いてもらい、起塔するときは塔婆料を払います。 ◆喪中のお中元、お歳暮などは? お中元は、中国から伝わりました。中国では、1月15日を上元、7月15日を中元、10月15日を下元といい、神に供え物をして身の汚れを清めました。この風習が日本に伝わり、これが仏教の盂蘭盆会(盆)と結びついて日本中で広まり、祖先の霊を祭り、供え物を親類縁者、隣近所に配る習慣ができました。現在行われている「お中元」の形が定着しはじめたのは明治30年代といわれ、1年の上半期の区切りの意味で、6月下旬から8月上旬までの間に、日頃お世話になっている方々に贈り物をするようになりました。 お歳暮は、お正月に祖霊(先祖の霊)を迎え、御魂祭りの御供え物や贈り物をした日本古来の習わしが、起源とされています。嫁いだり、分家した人が親元へお正月になると集まり御供え物を持ち寄ったのが始まりです。今では、日ごろお世話になっている方々への年末のあいさつになっています。日ごろお世話になっている方々へ一年間お世話になったことに対するお礼と、来年もなお一層のおつきあいを願う気持ちを込めて贈ります。 お年玉は、もともとお年玉は丸いもちのことでした。昔の人は人間のたましいは丸い形をしていると考えていました。また、もちは毎日食べることで活力を与えてくれる米から作られるため「人の命そのものである」とも思われました。 昔は米を「トシ」とも言ったので、丸いもちを「トシダマ」と呼んだのです。年の始めに家の中心となる人がトシダマを家族の人に分け与えるという習わしがありましたが、やがて現在のように、子どもにこづかいを与える習慣になったのです。 以上のような由来もあり、たとえ喪中であっても、お中元やお歳暮は贈ったり、いただいたりしてもかまいません。ただし、喪中なので、水引きは紅白ではなく、地味な目立たない色のリボン飾りなどにするのが無難だと思います。お年玉も由来にあるように、本来は祝うためのものではないのではと思います。しかし、お正月自体が身内の新年のお祝い事のようなものになっているので、「お年玉」という表書きは避け、「文房具代」「書籍代」として渡すようにするといいでしょう。

「今年は孫も就職だし、お年玉として車を買ってあげようか」と考える人もいるかもしれません。また、大学等の進学が控えた人に対して「教育資金を出してあげたい」と考える人もいると思います。孫や子どもの節目に、お年玉を現金ではない形であげようと考えた場合も、贈与税がかかる場合があります。では、それぞれのケースについて見ていきましょう。

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