4月~車検の受付期間拡大 注意点

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4月~車検の受付期間拡大 注意点
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス – 経済 4月~車検の受付期間拡大 注意点

4月車検の受付期間拡大 注意点

現在の継続検査(車検)は、「車検証の有効期間満了日の1か月前以降に受験することで現存する車検証有効期間が失われることなく有効期間の伸長が可能」になっています。車検時期が年度末に集中し、自動車ユーザーが車検の予約が取りづらいことや整備工場の残業が増加していることを踏まえ、道路運送車両法施行規則が改正されます。この法改正によって令和7年4月1日以降、2か月前から受験することが可能になります。

仮ナンバーを使用する際は、いくつかのポイントに注意する必要があります。まず仮ナンバーの申請は、自賠責保険の有効期間が残っているのが前提条件です。自賠責保険が切れている場合は、まずそちらに加入する必要があります。

また仮ナンバーの車は、事前に申請した経路しか走行できません。仮ナンバーは、あくまでも臨時的に車を走らせるためのものなので、「どの道路を利用するか」を申請段階で明記する必要があります。自由に走り回れるわけではないので注意しましょう。

自動車検査証の有効期間内に車両検査を通さなかった場合、その車は車検切れという状態になるので公道を走ることはできません。 自分が所有している土地以外の道路はすべて公道となりますから、有効期間が過ぎた車は道路を走れないため、例えば車両検査を受けようとしても自力では工場に持っていけないため検査を通せないので注意しましょう。

車検満了日ギリギリになって準備を始めると、見積もりなどに時間がかかってしまい、車検切れを起こしてしまう可能性があります。またシーズンによっては予約が混み合い、業者が思うように対応してくれないケースもあるので注意が必要です。

車検切れになっている車を所持しているだけでは、特に罰則は発生しません。しかし車検が切れた状態で公道を走ると、道路運送車両法違反となります。具体的には、「違反点数6点で30日間の免許停止」の罰則が課せられるので注意しましょう。

国土交通省は4月16日、緊急事態宣言が全国に拡大されることから自動車検査証の有効期間を延長すると発表した。

仮ナンバーの使用には注意すべきポイントがあります。まずは、先ほども触れたように、仮ナンバーの有効期限は5日という点です。この期間は延長できません。仮に、車検で仮ナンバーを申請したが、5日過ぎても終わらなかった場合は、再度申請をしなければなりません。5日過ぎて走行した場合は、車検切れ車両として罰せられます。

注意点は、保安基準適合標章を受け取ったら、15日以内に必ず新しい車検証を受け取らなければならない点です。期限を過ぎた場合は有効な車検証がない状態ですから、公道は走行できません。

緊急事態宣言で先行した7都府県を除く40道府県に使用の本拠を置く自動車のうち、車検証の有効期間が2020年4月17日から5月31日までの自動車については2020年6月1日まで車検証の有効期間を延長する。

有効期間がすぎるとその自動車は公道で乗れません。当然車検を受けるための工場や業者まで行くこともできませんが、乗ってしまうと懲役または罰金が科せられるだけでなく、免許停止や免許取り消しもあり得るため注意が必要です。

月によって100万台以上も違う車検台数 新年度が始まる4月は法改正や制度変更が行われるタイミングです。2025年も自動車関連の法改正が控えており、大きなところでは車検の受検期間が見直されます。

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