
今週はCADJPYで2回、GBPNZDで1回トレードして2勝1敗でした。CADJPYは想定より浅いレジから落としに行ったので、よこもみが長かったですね。GBPNZDは好きなパターンだったので、朝のプランニング時点で今日はこれ!で見てました。だいたい想定通り。
2025 3 1
旧暦の一ヶ月は平均29.5日なので、12ヶ月で約354日となります。これでは、新暦の1年間(太陽が一周する365日)との間にズレが生じてしまいます。そのズレを解消するためにあるのが、「閏月」です。
年間投資枠は成長投資枠が 240 万円、つみたて投資枠が 120 万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて 1,800 万円、うち成長投資枠は 1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA 口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、非課税であり NISA においては制度上のメリットは享受できません。
NISA では初めてつみたて投資枠を設定してから 10 年経過した日、及び以後 5 年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
NISA の口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1 人につき 1 口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関で NISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において 1 つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISA の口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、その NISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。
たとえば、旧暦の一月一日は、新暦だと何月何日にあたるのか? を江戸時代の265年間で計算した資料があるのですが、これによると一番早くて1月21日となり、一番遅くて2月22日となるのです。
すなわち、旧暦と新暦に一対一の対応関係はありません。同じ日であっても、その年ごとに新暦と旧暦はズレることとなります。そのズレ幅も毎年異なり、旧暦の同じ日付であっても新暦に換算すると、ほぼ1ヶ月(32日)の幅があります。
旧暦の閏月は1ヶ月分あります。つまり、一年が13ヶ月となる年があるのです。閏月になる年の割合は、19年に7回(約3年に1回)です。
つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年 1 回通知いたします。
コメント