入社した後の1年以内にストレスチェックを実施しましょう
ストレスチェックを実施した後は、質問票の回答をもとに実施者がストレスの程度の評価をします。評価の結果から、医師による面接指導が必要かどうかの判断を行い、面接が必要になった場合は直接本人に通知が届く仕組みです。通知を受けた労働者本人から、面接申し出がある場合は面接指導を行う流れになります。労働者の申し出の期限は、結果が通知されてから1か月以内です。面接指導は申し出から概ね1か月以内に行う必要があります。面接指導を実施した医師に労働者の状況を判断してもらい、労働時間の短縮や仕事内容の変更などを行いましょう。面接指導の結果は事業場で5年間保存する義務があるため、書面記録か電磁的記録のどちらかで保管しなければなりません。職場はストレスチェックや面接指導の結果をもとに、職場の分析と職場環境の改善を実施しましょう。
また、ストレスチェックの結果を適切に管理し、プライバシーを保護しなければ、従業員との信頼関係が損なわれ、さらなる問題を引き起こす可能性があります。厚労省はプライバシー保護についてのマニュアルを作成する予定であり、企業はこれを参考にしながら情報管理の体制を整備する必要があります。
そのため、企業はストレスチェックを適切に実施し、従業員のメンタル状況を把握すると共に、ストレスを多く抱えている従業員には早期に医師の面接指導を提供するなどの対応を行い、従業員のストレスが深刻化する前に対策を講じることが求められます。
海外の現地法人で雇用されている場合は、日本の法律が適用されないため、ストレスチェックの対象者にはなりません。ただし、日本の法人に在籍している海外在住者の場合は、受ける義務が発生します。長期出張の都合で受けられない人に対しては、機会を設けて実施する必要があります。
ストレスチェック制度を利用した職場環境改善を行うには、PDCAサイクルの各ステップで検討する必要があります。
年1回のストレスチェックは、2015年から従業員50人以上の事業所を対象に義務づけられた。「時間内に仕事が処理しきれるか」「上司や同僚と気軽に話せるか」といった、業務量、周囲のサポート、心身の自覚症状などに関する質問に答えてもらい、心理的な負担の度合いを測る。
中小企業など、常時50名未満の労働者を雇用している事業場には、ストレスチェックの実施義務はありません。そのため、ストレスチェックを実施しなくても、罰則が科されることはありません。
ストレスチェックの集団分析は職場環境改善に有効的に活用することができます。結果の見方についてはこちらを参考にしてみてください。
ストレスチェックは同法に基づき2015年に開始。従業員50人以上の事業所に年1回の実施を義務付けている。仕事量や食欲などを尋ね、ストレスの度合いを数値化する。
会社に入る予定の人は、入職前にストレスチェックの対象者にはなりません。入社した後の1年以内にストレスチェックを実施しましょう。
従業員50人未満の事業所は21年時点で全国に約364万か所あり、労働者は約2893万人。義務化によって業務負担の増加が懸念されるため、導入は数年後を想定しており、支援体制も整備する。22年のストレスチェックの実施率は50人以上の85%に対し、50人未満は32%にとどまった。
ストレスチェックの義務化は、労働者が健全に働ける環境を作るために必要です。50人以上の事業場であれば必ず実施することが法律で決まっているため、法令に沿って実施しましょう。職場の環境改善につながるヒントが得られる可能性があるため、業務の見直しに活用できます。<事務局より>ティーペックのストレスチェックは実施のスケジューリングから期日管理まで初めての担当者さまでも適切に実施できるようサポートします。ストレスチェックをやりっぱなしにせず、結果をしっかりと活用できる、充実した職場環境改善サポートサービスをご提供いたします。ぜひご活用ください。
ストレスチェックを受けて高ストレスの結果が出る労働者がいた場合、本人の申し出によって医師による面接指導があります。医師から労働者本人への面接指導や助言を行うとともに、面接の結果から職場の改善点を洗い出し、職場内で実施できる対応が必要です。社外へ相談するための専用窓口やオンライン受付の設置など、ストレスに対応できる体制の構築を検討しましょう。
労働安全衛生法では、ストレスチェック実施後に報告する義務が規定されています。
それ以外の事業場(常時 50 名未満の労働者を使用する事業場)については、ストレスチェックの実施は当分の間、努力義務とされていましたが、2024年10月に厚生労働省は従業員数50名未満の小規模事業所に対してもストレスチェックを義務化するという方針を決定しました。
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