日本郵便配達員 業務時に酩酊運転

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日本郵便配達員 業務時に酩酊運転
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日本郵便配達員 業務時に酩酊運転

日本郵便は横浜の事案を公表していない。深刻な飲酒運転発覚後も不適切な点呼が横行しており、同社のガバナンス不全が浮かぶ。国土交通省は同社の監査と貨物自動車運送事業法違反での行政処分を検討している。

日本郵便の横浜市内の郵便局で昨年5月、配達員が業務時に飲酒後の酩酊(めいてい)状態で自動車を運転していたことがわかった。この郵便局は点呼を実施しておらず、同社が全国に点呼の徹底を指示。しかし指示は守られず、9カ月後となる今年2月、近畿地方の8割の郵便局で点呼が適切に行われていないことが判明した。

日本郵便や同社の内部資料などによると、事案が起きたのは横浜市戸塚区にある戸塚郵便局。配達員は昨年5月11日、午前2時ごろまで飲酒し、午前9時20分ごろにバスで住宅街にある郵便局に出勤。局では、全ての配達員の乗務前点呼が行われなかった。この配達員も点呼されず、午前9時50分ごろに軽四輪で配達に出発した。

点呼は安全運行のために貨物自動車運送事業法などで定められており、大手運送事業者で不適切な点呼の横行が発覚するのは極めて異例。報告を受けた国土交通省は同法違反などの恐れがあるとみて、日本郵便の調査を踏まえて行政処分を検討する方針。処分内容は車両使用停止などで、同社の運送事業に影響が出る可能性がある。

不適切な点呼、近畿の郵便局の8割で 日本郵便「重大な法令違反」

午後7時半ごろ局に戻った際、配達員のアルコール臭に気付いた担当者が検知器で検査。3回測定し、呼気1リットルあたり0.40~0.63ミリグラムのアルコールが検出され、日本郵便は「酩酊状態」と判断した。道路交通法では、呼気で0.15ミリグラム以上で「酒気帯び」とし、「アルコールの影響で正常な運転ができない恐れがある状態」を「酒酔い」とする。

朝日新聞が入手した日本郵便の内部通知文書によると、今年1月、近畿支社管内のある郵便局で数年間にわたり、軽四輪と二輪の運転手に対し乗務の前後とも点呼をしていないことが内部調査で発覚。点呼していないのに実施しているように記録簿に虚偽記載をしていたことも判明した。内部文書は、これらが行政処分の対象項目である「日常点検の未実施」「記録の改ざん・不実記載」にあたると記す。

同法は省令で、運送業務などをしている事業者に対し、重大な事故を起こさないよう、乗務前に運転手の健康状態や飲酒の有無を確認するなどの点呼を義務づけ、安全な運転ができない恐れのある運転手の乗務を禁止する。乗務後にも点呼で飲酒の有無などを確認する。違反すると営業車両の使用停止などの罰則がある。

国交省の「兵庫陸運部」はすでに先月、東条旧集配センターに監査に入っていて、日本郵便の調査結果を踏まえて、行政処分を検討するとしています。

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