ステマと判断 医療法人に措置命令
今回明らかになったステマの内容は、インフルエンザワクチンの接種に来院したユーザーに対し、星4〜5の評価をつけることを条件に接種費用を割引すると伝え、口コミ評価を操作したというものです。
ステマ告示の要件①の充足性については、以下のとおり認定されています。
ステルスマーケティングとは、事業者の宣伝であることを隠して、第三者がその事業者の商品・サービスを宣伝する広告手法です。
ところで、医療機関の広告については、医療広告ガイドラインの策定により、院外の看板やホームページが法規制の対象になることは周知されていますが、口コミサイトのレビューやSNSが法規制の対象となることはあまり知られていないのではないでしょうか。
広告規制に対しては、「知らなかった」という弁解は通じませんので、現在の医療機関に対する広告規制を確認しておく必要があるでしょう。
料金を割り引く代わりに口コミ投稿欄に高評価をつけさせたのは「ステルスマーケティング(ステマ)」に当たるとして、消費者庁は7日、東京都内の医療法人に景品表示法違反で再発防止の措置命令を出したと発表した。2023年10月に導入された規制に基づく行政処分は初めて。
ステマには、大きく分けて以下の2つの手法があります。
良い口コミを増やすためには、ステマを行うのではなく、Googleビジネスプロフィールの情報を充実させて定期的に更新したり、ひとつひとつの口コミに丁寧に返信したり、口コミの意見を運用に活かしていくことが効果的です。
なお、過去の違反事例を分析してみると、「ステマ告示の施行日(2023年10月1日)前の事案であったためステマ告示に係る不当表示とは認定されていないが、施行日後であればステマ告示との関係で問題になり得るもの」も存在していることがわかります。
医療法上の広告規制に抵触しなくても、景品表示法に抵触する広告もあります。
ステマ表示は、事業者が中立的な第三者の評価のように欺く行為であり、令和5年10月1日から景品表示法による規制対象となっています。
平成29年からは、医療機関の不適切なウェブサイトがないか監視するために、ネットパトロールが実施されています。
医療法、医療広告ガイドラインに違反する疑いのある広告をしている医療機関には、都道府県等から指導又は措置を受けます。
近年のデジタル化の進展により、医療機関の広告もSNSや動画配信サービスを活用するなど多様化しており、これらに対応する法整備も進められています。
2023年10月1日から、景品表示法に基づきステルスマーケティングは規制対象となりました。景品表示法では、消費者をだます表示や虚偽広告を禁止していますが、ステマもその一環として追加されたのです。特に、インターネット上での口コミやレビュー、SNS投稿など、第三者の「意見」のように見せかけた宣伝が問題視されています。
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