民泊に1人で予約6人滞在 てん末
3つの民泊のうち、もっとも地域による影響を受けにくいのが新法民泊です。新法民泊であれば、ほかの民泊では経営できない用途地域でも営業できます。これは、新法民泊では宿泊先となる施設があくまでも住居なので、住居を建てられる場所であれば営業できるとされていることが理由です。
ここで注目したいのが新法民泊です。新法民泊は「住宅宿泊事業法(民泊新法)」によって定められた、比較的新しい民泊の種類です。開業要件や申請難易度がほかの民泊に比べて低いものの、宿泊施設として運営できるのは1年間のうち180日の上限が定められています。一時的な空き家の活用や、副業的に民泊を経営したい人には、開業しやすく、おすすめできる民泊といえるでしょう。
戸建てではなくマンションで民泊を営業したい場合は、まず管理規約を確認しましょう。マンションによっては民泊の営業が管理規約によって制限されていることがあります。民泊を禁止する明確な文言がなくても、「住宅以外の用途での利用を認めない」ことが記載されている場合は、民泊を禁止していることが一般的です。もし管理規約を確認してもわからない場合は、管理組合に問い合わせてください。
規約では施設内での過ごし方、チェックイン・チェックアウトの時間、禁止事項等を決めます。民泊の場合、近隣が一般住宅であることが多いので、近隣住民への迷惑にならないような規定を入れておくことも大切です。
新法民泊は原則として、国が運営する「民泊制度ポータルサイト」内の「民泊制度運営システム」から「住宅宿泊事業届出書」の申請手続きを行なうのが一般的です。
民泊の営業は強みや魅力を相手に伝えられれば、宿泊客の獲得につながりやすいです。たとえば、近隣に観光スポットや商業施設がある場合は「〇〇から徒歩●分」など、シンプルかつわかりやすく伝えるとよいでしょう。
届出のみで始められるので開業ハードルが低いものの、年間営業日数180日未満の制限がある民泊。家主が不在の場合、住宅宿泊管理業者への業務委託が必須。宿泊日数は1泊以上。
先に説明したとおり、民泊として運営する物件にはキッチン、トイレ、浴室、洗面台の4点が必要です。しかし、近隣に銭湯や温泉などの公衆浴場がある場合、浴室がなくても認められることになっています。
民泊施設に泊まった中国人観光客が予約の1人ではなく6人で滞在し、部屋中にゴミが散乱していたとして、経営者がXに写真を投稿して、追加料金などを請求したことを明らかにした。マナーの悪い一部の客による迷惑行為だが、民泊ではたまにあるという。経営者に取材して、状況やその後について話を聞いた。■グラスなどの備品は、勝手に持って行ってしまったテーブルの上に、チュウハイの空き缶やレシート、チリ紙などが散乱し、イスも無造作に置かれている。
民泊としての形が整ったら、料金と規約を決定します。料金は一律ではなく、閑散期とシーズンで分けて設定するとよいでしょう。また、連泊の際は割引を設けると、長く滞在してもらえる可能性が高くなります。
また、民泊経営はフランチャイズという開業方法もあります。フランチャイズであれば、本部からのサポートや経営ノウハウを受けられるなど、多くのメリットも得られるでしょう。開業の手続きなど、不安な部分をサポートしてくれるところもあります。
続いて民泊の開業に必要な法的手続きと費用について解説します。
旅館業法では、民泊は「簡易宿所営業」と「旅館・ホテル営業」の2種類に分けられます。どちらも民泊の経営は可能ですが、一般的にはよりハードルの低い簡易宿舎営業を選ぶ方が多いようです。
民泊は宿泊料金を自由に設定することができますが、地域によって平均価格が存在します。そのため、あまりに平均からかけ離れた料金設定にすると、顧客が付きにくくなるかもしれません。ここでは、複数エリアの宿泊料金の平均から、予想される年収について解説します。
これから新しく民泊の開業を目指すのであれば、フランチャイズを含めてどのような開業方法が合うのかも考えてみましょう。
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