「ニセ民泊」で被害 宿泊できず

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「ニセ民泊」で被害 宿泊できず
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス – 経済 「ニセ民泊」で被害 宿泊できず

ニセ民泊 で被害 宿泊できず

次がトラブルに巻き込まれやすいことが挙げられる。例えば、業者との金銭トラブル。仲介サイトに提示されていた以上の料金を請求される場合もあるという。また、マンションの住戸に見知らぬ第三者が宿泊することになるケースが多いため、宿泊者と住人とのトラブルが起きたり、犯罪の温床にもなりかねない。昨年、大阪のヤミ民泊を転々としていた外国人が殺人事件を起こした例もある。

宿泊者の深夜の大声で、睡眠を妨げられる▽駐車場に勝手に車を止められる▽バーベキューの煙が近隣まで立ちこめる▽たばこの吸い殻が庭に投げ込まれる-。

とはいえ、ホテル不足が予想される長期連休などは「やっと見つけた空室がヤミ民泊だった!」といった事態に陥らないとも限らない。誤って利用しないためには3つのポイントがある。まずは、仲介サイトで宿泊先を選ぶ際、都道府県知事への届出番号があるかを確認することだ。届出番号がない民泊事業者は違法になる。

民泊は、ホテルや旅館と比べてリーズナブルに滞在できることが魅力的だ。今後も外国人や若者を中心に利用者は増え続けるだろう。最近では一般住宅だけでなく寺院に宿泊できたり、民泊事業も大きなイベントが行われる時に単発で実施できたりするなどといった新たな試みも始まっており、注目度は一層高まるに違いない。 一方で、民泊の利用が増えることによる弊害もある。多いのが、宿泊者による騒音などをはじめとする周辺住民とのトラブルだ。

民泊を利用する際に気をつけたいのが「ヤミ民泊」だ。ヤミ民泊とは、住宅宿泊事業法に基づいて都道府県知事に届出をしていなかったり、住宅宿泊事業を適切に運営していなかったりする違法事業者が行う民泊のことを言う。

警察や行政も対応に苦慮している。洲本署によると、民泊を巡る苦情は主に学生など若者グループが宿泊している時に多く、内容は騒音やゴミ出しなど多岐にわたるという。同署は「開業時に業者と住民の合意形成ができていないことが問題だ」と指摘する。

民泊の注目が高まったのは、2008年に米国のサンフランシスコでスタートした「Airbnb(エアビーアンドビー )」などの海外の民泊仲介サイトの普及によるところが大きい。日本国内の住宅に宿泊する民泊利用者は右肩上がりに増えている。

民泊とは、ホテルや旅館などではなく、一般人の住居にお金を払って宿泊することをいう。民泊について定め、2018年6月に施行された住宅宿泊事業法によると「旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業」とある。

一般住宅に旅行者を宿泊させる「民泊」で盗撮被害が相次ぐ。カメラの設置が防犯目的なのか盗撮目的なのか、第三者が判断するのは難しく、摘発のハードルになっている。民泊規制を緩和する6月の民泊法(住宅宿泊事業法)施行を控え、被害拡大を防ごうと条例改正で取り締まりを強化する動きも広がる。

民泊は近年の観光振興に欠かせない一方、オーバーツーリズム(観光公害)が深刻化する京都市では、交通機関が麻痺して観光客と住民の双方が不満を募らせたり、宿泊施設の乱立で地域コミュニティーが喪失されたりといった問題が生じているという。

東京五輪や大阪万博などビッグイベントを控える日本にあって、民泊利用は増え続けるだろう。民泊についての正しい知識を持った上で、宿泊者として民泊を利用したり、自らの住居で民泊したりするのは面白いかもしれない。

ヤミ民泊を利用する危険性は主に2つある。まずは、適正なサービスを得られない可能性が高いことだ。法律では、民泊事業を運営する上で取るべき行動や措置を定めている。例えば、宿泊者1人当たり3.3平米以上を確保し、清掃や換気などを行い衛生を確保する。安全確保のため、非常用照明器具を設けたり、避難経路を表示したりするなど様々ある。違法業者の場合、こうした本来受けられるべきサービスや措置を受けられない可能性がある。

「住環境の保全と観光を両立するには、宿泊ルールの厳格化が必要。淡路島では、島内の3市が連携して法律に上乗せし、受け入れる側としてしっかり管理することが大切だ」と薮田教授は言う。

民泊の近隣トラブルについて、中央大学の薮田雅弘名誉教授(70)=観光経済学=は「住宅宿泊事業法や旅館業法は努力義務のような表現が多く、事業者へのガイドラインとして問題がある」と指摘する。

厚生労働省が2016年10月~12月に行った調査によると、調査対象施設のうち、約3割は旅館業法上の無許可営業に該当し、約5割は物件の所在が確認できないという結果が出た。旅館業法に基づいて適切に営業していた施設は2割程度しかなかったのだ。 それが法施行後に行った調査によると、状況は大きく改善した。「登録する住宅宿泊仲介業者55社(平成30年9月30日時点)の取扱件数約4万1604件のうち、適法と確認できなかった件数は6585件、割合にして16%まで減少しました」(観光庁観光産業課の波々伯部室長)。

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