今ならセクハラ問題 90年代の職場

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今ならセクハラ問題 90年代の職場

このように、雇用情勢が厳しかった90年代を経た世代が、現在においては若年より上の世代となっても、就業することが困難な状況がうかがえるようになっている。したがって、こうした中高年層における動向をより注視するとともに、現在の若年層で厳しい雇用状況におかれている者が能力開発を行うことによってこれまでの中高年になった際の就業状況が再現されないよう、新たな政策が必要となっていると考えられる。

→賞与が減額ではなく不支給となっていること、収入に対する賞与の割合が高いこと、産休等を取得することで賞与の支給要件自体を満たさなくなることから、本件90%条項は、公序良俗に反し無効であるとしました。

地方の歳出は、90年度の78.4兆円から99年度の101.6兆円へと、90年代に30%増加している。これは、近年のわが国経済の厳しい状況の中で、税収が低迷する一方、数次にわたる経済対策において公共事業等が追加されたことなどのほか、地方公共団体が一定の行政サービスを提供することが法律等で義務付けられている場合には、国が施策を見直さない限り、各地方公共団体は歳出を税収に合わせて抑制することが困難である面がある(42)。また、一連の公共事業拡大の影響等により地方債の元利償還費用や各種施設の維持管理費用が増加していることも要因である。このように、地方公共団体による歳出削減努力には自ずから一定の限界がある面もあり、国の施策や歳出を徹底的に見直すこととあわせて、地方の歳出を減らす取り組みが不可欠である。

本節では、90年代後半以降の非正規雇用の増加といった雇用形態の多様化についてみてきた。一方で時期を同じくして外国人労働者も増加し続けた。不法残留数を除く外国人労働者をみると、95年の32万人から2003年には57万人となっている。この増加には、リストラによる人件費削減を目的として、外国人労働者が活用されてきたことも寄与しているものと考えられる27。こうしたリストラ圧力は弱まってきたものの、依然我が国における外国人労働者に関する議論は活発である。ここでは、受入れ開始から歴史が長いドイツにおける外国人労働者の短期的あるいは中長期的の影響等を概観する。

一方、非労働力人口のうち、年齢15歳から34歳の者で、かつ、家事・通学をしていない者(ニート)については、改善の動きはみられない。厚生労働省による集計によると、ニートは、このところは4年連続で横ばいとなっているが、90年代初め頃からみると93年の40万人から、05年には64万人と増加している18。ニートは、労働市場に参加している若年の失業者と比較しても無業期間が長くなっており19、その増加は、労働市場に参加していない点、あるいは職業能力開発との関係で懸念されるところである。

→上司による度重なる叱責と長時間労働が、Aの自殺という最悪の結果を引き起こしたと判断されました。一審は、自殺と長時間労働との因果関係だけを認定していましたが、控訴審ではパワハラとの因果関係も認定して、会社と営業所長に6,900万円の支払いを命じました。

【34】医療法人I会事件(大阪高裁 平成26年7月18日) 男性看護士が3カ月の育児休暇を取得したところ、3カ月不就労であったことから、昇給せず昇格試験を受験する機会を与えられなかった。男性看護士は、育児・介護休業法10条に定める不利益取り扱いに該当し、公序良俗(民法90条)違反であり、得られたはずの給与、賞与、退職金の差額を請求した。

2012年4月から音楽のメジャーデビューを目指す女性と知り合いになりました。 5月から12月まで平均月に2-3回程度の練習や録音を行いました。 通常、音楽の制作などでは、レンタルスタジオ代や楽曲制作の経費、機材など 人件費以外にお金がかかります。 一曲のオリジナルの制作には、3-10万円程度かかります。 この期間には、トータル90万円弱の出費しました。 5月から...

90年代以降、中年の無業者23の動きについて集計をした内閣府の「青少年の就労に関する研究調査」によると、中年無業者(35歳から49歳の無業者と定義)は、当該年齢層の人口の3.7%を占めている。これは、92年の1.9%と比べて倍増している(第3-1-19図(1))。この内訳をみると、「求職型」無業者と、「非求職型」及び「非希望型」無業者が存在する。2002年の中年無業者数の内訳をみると、「求職型」無業者の増加は90年代以降一貫して上昇しているのに加え、2002年においては、「非求職型」及び「非希望型」無業者の比率も高まっている(無業者の内訳の定義については、脚注19参照)。

非正規雇用比率の高まりについては、非正規比率が相対的に高いサービス産業比率の高まりによる影響よりも、各産業内の非正規雇用比率が高まったことが影響している。正規・非正規雇用それぞれの増減要因を、産業構造が変化したことによる要因、産業全体の雇用者数が変化したことによる要因、産業内の非正規雇用比率が変化したことによる要因に分解すると(第3-1-4図)、の産業内非正規雇用比率変化要因により7割程度が説明可能である。これは90年以降のパートタイム比率について、「雇用動向調査」による分析結果と同程度となっている7。

80年代後半以降、地方交付税の総額は増加しており、90年代の10年間に42.0%増加した。地方交付税が標準的な行政サービス(合理的妥当な水準)の達成のための財源保障の仕組みとするならば、その水準の引上げや範囲の拡大が行われない限り、経済成長で所得水準が向上すれば、地方交付税の役割は相対的に低下するはずである。しかしながら、地方交付税の地方財政の歳入全体に占めるシェアは、20%前後で安定的に推移しており、近年では最近の経済情勢や減税の実施に伴う地方税収の減少により、そのシェアは拡大している。

全都道府県と全市を、地方交付税の不交付団体と交付団体に分けたうえで、その歳出の伸びを比較してみると、地方税収が減少した90年代後半においては、不交付団体の歳出が減少しているのに対して、財政力の低い交付団体において歳出が増加している(第3-4-8図)。

基準財政需要額の伸び方には、地域によってばらつきが生じている。そこで、基準財政需要額の伸び率の「ばらつき具合」を70年代後半、80年代、90年代の伸び率の変動係数で比較してみると、基準財政需要額全体の伸び率は、徐々に低下しているものの、変動係数は大きくなっており、地方交付税の地域間の「ばらつき具合」が、90年代に相対的に大きくなっていることが分かる(48)。

OECDによれば、1990年代を通じて、日本を含む非正規雇用の規制が正規雇用に比べて大きく緩和された国々において、非正規雇用が急速に拡大したことが示されている。

雇用に関する規制の程度については、OECDは、先進諸国の「従業員を解雇する際の法律・慣習(EPL8)上の厳しさ」を数値化した指標9を示している。OECDは、正規雇用者、非正規雇用者別にこの数値を示しており、この数字が大きいほど、当該雇用者の解雇規制が強い、すなわち保護度合いが強いということになる。日本について、この数字をみると(第3-1-5図(1))、日本では80年半ば以降、正規雇用についてはEPLが変化しておらず、保護度合いが変化していないことを示している。一方、非正規雇用については、80年半ば以降、EPLが低下しており、保護される度合いが小さくなっていることが分かる。この結果、正規雇用と非正規雇用それぞれのEPLの差でみると、日本は、80年代後半以降、大きくなっている。OECD諸国の国際比較においても、90年後半に12位であったが、2000年代に入って、6位となっている。(付表3-2)。OECDは、この正規雇用と非正規雇用のEPLの差が大きくなるほど、非正規雇用比率が高まるという因果関係を示している10。

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