電通 五輪契約額99%が無罪と主張

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電通 五輪契約額99%が無罪と主張
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電通が談合を主導してきたとする検察側の主張に真っ向から反論

起訴状によると、同社など6社と逸見被告ら7人は2018年2~7月頃、大会組織委員会が発注するテスト大会の計画立案と実施、本大会運営の各業務で、落札予定企業を事前に決めるなどして談合したとされる。7月27日の初公判で電通側は、競争入札が行われたテスト大会の計画立案業務の談合は認めた一方、随意契約で受注した他の二つの業務については認否を明らかにしなかった。

東京オリンピック・パラリンピックの運営業務をめぐる談合事件で、不正な受注調整を行って独占禁止法に違反したとして、公正取引委員会が広告大手の「電通グループ」や「博報堂」など7社に対し、あわせておよそ30億円の課徴金の納付を命じる方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。広告大手の「電通グループ」「博報堂」「東急エージェンシー」やいずれもイベント制作会社の「セレスポ」「フジクリエイティブコーポレーション」「セイムトゥー」の6社は、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会が発注した各競技のテスト大会の計画立案業務の入札や、本大会の運営業務など、総額437億円の事業を対象に不正な受注調整を行っていたとして、独占禁止法違反の罪でおととし、起訴されました。関係者によりますと、公正取引委員会は、事件で集めた証拠などを基に行政処分の検討を進め、この6社に事業会社の「電通」と、「ADKマーケティング・ソリューションズ」を加えた8社が独占禁止法に違反したと認定する見通しです。そのうえでこのうち持ち株会社で広告事業を直接行っていない「電通グループ」を除く7社に対し、再発防止などを求める排除措置命令を出す方針を固めました。また、最初に不正を自主申告したとみられるADK側を除く7社に対し、あわせておよそ30億円の課徴金の納付命令を出す方針で、各社に通知したということです。この談合事件で起訴された6社は、裁判で「談合はなかった」と無罪を主張するなど争っていますが、1審では先月までにこのうち4社に対し、罰金2億円から3億円のいずれも有罪判決が言い渡されています。

同じく独禁法違反に問われた電通元スポーツ事業局長の逸見(へんみ)晃治被告(57)は懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)とした。

事件では大会組織委員会が発注した①テスト大会の計画立案業務(競争入札)②テスト大会の実施業務(随意契約)③本大会の運営業務(随意契約)――で受注調整を行ったとして電通グループなど6社と各社の担当者ら7人が起訴された。受注金額は計約437億円にのぼるとされる。

森氏は国際オリンピック委員会(IOC)などが組織委の能力に疑念を抱いているとし、専任代理店としてスポンサー集めをしていた電通にサポートを依頼。電通が大会運営にも関わるようになったという。

これまでの公判で電通グループ側は随意契約だった本大会の運営業務などに関しては無罪を主張していた。同社は判決を不服として即日控訴した。

検察側は同日の冒頭陳述で、電通は組織委大会運営局元次長・森泰夫被告(56)からテスト大会の遂行に向けて協力を求められ、逸見被告らが本大会を含めて受注調整を図ったと主張。一連の業務は6社を含む計9社が受注し、契約総額約437億円のうち電通の契約額は約74億円だったと指摘した。

東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)に問われた広告最大手「電通グループ」(東京都港区)に対し、東京地裁は30日、罰金3億円(求刑・罰金3億円)の判決を言い渡した。

東京五輪・パラリンピックをめぐる談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪に問われ一審で有罪判決を受けた広告最大手「電通」の元スポーツ局長補・逸見(へんみ)晃治被告(57)と法人としての電通グループの控訴審第1回公判が17日、東京高裁であり、即日結審した。電通側は一審に続き、契約額(約437億円)の約99%にあたる随意契約分(約430億円)では談合が成立しないとして一部無罪を主張した。

この日の公判の冒頭、安永裁判長が「認否を留保していた部分について起訴事実に間違いはないか」と尋ねると、逸見被告は「取引制限に合意したことは争う」と談合を否定した。電通の契約額のうち、起訴事実を認めたテスト大会の計画立案業務は約1億円にとどまり、電通側は起訴事実の大部分を否認したことになる。

東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪に問われた広告最大手「電通」元幹部の逸見晃治被告(56)と法人としての電通グループの第2回公判が5日、東京地裁(安永健次裁判長)で開かれた。逸見被告と電通は大会運営に関わる総額約437億円の契約のうち、大半にあたる本大会の運営業務など約431億円分の契約について談合はなかったと否認した。

東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)に問われた広告最大手「電通グループ」と同社元スポーツ局局長補・ 逸見(へんみ) 晃治被告(56)の第2回公判が5日、東京地裁(安永健次裁判長)であった。初公判で認否を留保していたテスト大会の実施業務と本大会の運営業務について改めて罪状認否が行われ、同社と逸見被告は起訴事実を否認した。

広告最大手の電通が5日、東京地裁で大半の談合について否認する主張を展開した。電通が談合を主導してきたとする検察側の主張に真っ向から反論。談合は大会組織委員会が主導したもので、採算を度外視したサポート業務の一環だったとする、電通側からみた大会の別の側面を強調した。

スポンサー集めを担ってきた電通が、談合の舞台となった大会運営にも深く関わるようになるきっかけだったと弁護側が主張するのは、平成29年3月、組織委会長の森喜朗元首相からの要請だ。

一方、検察側は一連の公判で、逸見被告と森被告が談合を主導したと主張。電通側がテスト大会の計画支援業務などの受注を仕切れば大会後のスポーツビジネス拡大に利用ができると考えた、とする。談合も本大会の運営を含む総額約437億円の契約に及んでいたとする主張を重ねてきた。

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