企業の奨学金代理返還 全国で拡大
企業にとっては、人手不足で採用が大変な時代。
2021年より奨学金代理返還支援制度が導入され、企業が従業員に代わり、日本学生支援機構へ直接返済できるようになりました。従業員と企業の双方にメリットをもたらしており、今後ますます注目されるでしょう。
若手従業員にとって、企業が自分の代わりに債務の返済をしてくれる点は、魅力的なはずです。従業員の資産形成を支援する制度を導入し、他社と差別化できれば、若手や第二新卒などの採用で有利になるでしょう。
公明党は全国の青年議員を中心に、国と地方のネットワークの力を発揮し全国的な展開を推進。22年6月時点で、実施自治体は36都府県615市区町村に上り利用者も15~21年度の累計で3万人を超えました。
代理返還制度によって、奨学金を肩代わりした企業にもメリットが生まれた。返還金を給与として損金算入できるようになったほか、返還額が「賃上げ促進税制」の対象となる給与等支給額にも充てられるため、一定の要件を満たせば法人税の税額控除の適用を受けられる。
A5企業等に、口座加入の完了をお知らせする連絡(通知)はいたしません。振替日に引き落とされていない場合は、スカラKIより払込取扱票の送付を依頼し、送金期日までに送金してください。
こうした利点が企業の間で広まり、21年4月末に65社だった導入企業は23年8月末時点で1049社まで増えた。足元では毎月50〜70社ほどのペースで増加する。
企業にとっては、若手人材の採用や定着につながるだけでなく、返還金を給与として損金算入できます。また、返還額が「賃上げ促進税制」の対象となったり、社会保険料の算定基礎にならないことで社会保険料の最適化にもつながります。
労働人口が減少し、日本企業の間では人手不足解消策に手詰まり感が見え始めている。人材定着を促す新たな一手として奨学金の代理返還は一層の注目を浴びそうだ。
A1本制度は、機構の貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)を受けていた従業員に対し、企業等が返還残額の一部または全額を支援する制度です。本制度の支援(入金)方法は、企業等から直接機構に送金していただきます。また、従業員にとっての本制度のメリットは、経済的負担の軽減や支援を受けた額の所得税が非課税となり得ることです。支援を受けた額は原則として標準報酬月額の算定のもととなる報酬に含めません。企業等にとっては、学資に充てる費用となるため、損金算入ができ、かつ「賃上げ促進税制」の対象となります。
一方、企業による返還支援の動きも活発です。21年4月からは、奨学金を貸与する日本学生支援機構に対し、企業が社員に代わって直接返還できる「代理返還」制度が始まり、導入企業が増加。22年10月末時点で約500社が制度を設けています。
必要に応じて、企業名や返品支援要件などの情報を日本学生支援機構のWebサイトに掲載することで、社会貢献活動のPRにつながります。
返済を肩代わりしている企業にとって、代理返還で支払った金額は、従業員への給与として損金算入できます。また、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額に該当するため、所定の要件を満たす場合は法人税の税額控除の適用を受けられます。
法人税給与として損金算入でき、かつ「賃上げ促進税制」の対象になり得ます。企業等にとっては、代理返還は従業員の奨学金の返済に充てるための給付にあたるので、給与として損金算入されます。また、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額にも該当することから、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。
その日本学生支援機構が、2021年から「企業による奨学金代理返還制度」を始めました。
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