特区民泊の離脱申し立て 寝屋川市

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特区民泊の離脱申し立て 寝屋川市
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特区民泊の離脱申し立て 寝屋川市

特区民泊とは、国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例で、正式には「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」といいます。これは、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約で貸し出し、これに付随する契約に基づいて、一定期間以上旅客に使用させる事業です。また、これらの施設の使用方法に関して、外国語を用いた案内をし、その他の外国人旅客の滞在に必要なサービスを提供する事業を行います。加えて、政令で定める要件に当てはまらなければなりません。しかしながら、事業で用いる「施設」が外国人旅客の滞在に適したものである必要がありますが、施設の「利用者」については特に制限はなく、日本人が宿泊しても何ら問題はありません。

大阪は、日本でも有数の民泊先進地域であり、特区民泊の認定件数も全国トップクラスを誇ります。特に大阪万博、IRが控えており、大阪市内や関西空港周辺エリアでは、外国人観光客の宿泊需要が非常に高く、適切な運営を行えば高収益が期待できる市場です。

対象地域かどうか確認まず、運営予定の施設が「特区民泊実施地域」に該当しているかを確認します。大阪市内であれば広範囲で可能ですが、郊外エリアでは市街化区域内かつ特定用途地域に限られる場合があるため、事前調査が必須です。

物件選定・契約特区民泊は、居室面積の要件(25㎡以上/室)があるため、物件選びにも慎重を要します。また、賃貸物件を使う場合は、民泊利用を許可する特別な賃貸借契約が必要です。

これから「特区民泊 大阪」で成功を目指すなら、民泊専門の行政書士のサポートを受け、スムーズかつ確実な認定取得と運営体制の構築を図ることが、最も安全で効率的な道といえるでしょう。

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近隣説明・苦情対応体制の整備特区民泊では、近隣住民に対して事前説明を行い、苦情や問い合わせに対応できる体制を整備することが義務付けられています。

大阪府寝屋川市は、旅館業法による条件などを緩和して民泊の営業を許可する「特区民泊」からの離脱を表明し、大阪府を通じて国に認定の廃止を申し立てたことを明らかにしました。

外国人対応の整備特区民泊の趣旨は、外国人旅行者の滞在ニーズに応えることにあります。多言語対応(英語・中国語など)の案内板、緊急時対応マニュアル、Wi-Fi完備など、外国人目線でのサービス設計が極めて重要です。

「特区民泊」とは?

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