郵便の不在票に差別的な表現 解雇
従業員はおととし2月から集配業務を担当していて、事案の発覚後、解雇されたということです。日本郵便は「全社的に人権意識の向上に取り組み、再発防止を徹底する」としています。
近年、未払い残業代や不当解雇等の問題で退職した元従業員から訴えられる企業が増えています。「ある日突然、元従業員から未払い残業代の支払いを求める内容証明郵便が届いたけれど、どのように対応すればよいかわからない」「元従業員から届いた内容証明郵便を無視すると、どのようなリスクがあるのか知りたい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
日本郵便は、長崎中央郵便局の集配委託会社の従業員が、客への不在連絡票に差別的な表現を記載する事案が発生したと発表しました。
今回は、退職した元従業員から内容証明郵便が届く理由、内容証明郵便を無視した場合のリスク、元従業員から内容証明郵便に対する適切な対応と注意点、退職した元従業員とのトラブルを未然に回避する方法などについて解説しました。
内容証明郵便は、日本郵便株式会社(郵便局)が提供するサービスの一つです。相手に送付する文書を郵便局に保管してもらうことにより、いつ、誰から誰に、どのような内容の郵便を送付したのかを証明できます。書式や文字数等、一定の制約はありますが、誰でも利用することが可能です。 以前は内容証明を送付するために郵便局に出向く必要がありましたが、最近はインターネット上で利用できる電子内容証明郵便というサービスが提供されているため、自宅から手軽に送ることもできます。
日本郵便九州支社は、「このような事案を二度と発生させないために、全社的な人権意識向上のための社員教育・指導の実施など、再発防止の取り組みを徹底していく」としています。
日本郵便によりますと、先月29日、長崎中央郵便局の集配委託会社の従業員が、高齢で耳が聞こえづらい客に対し、不在連絡票に差別的な表現を手書きで記載し、郵便受けに投かんしたということです。その2日後、客からの連絡で発覚し、日本郵便の社員が直接、謝罪したということです。日本郵便は従業員と客の関係性は把握していないものの、トラブルはなかったと認識していると話しています。
元従業員から内容証明郵便が届き、労働審判や訴訟に発展した場合、未払い残業代・解決金・慰謝料等の支払いなど、想定外の費用負担を負うリスクがあります。このようなリスクを防ぐためには、問題が発生してから事後的に対応するのではなく、未然に問題を防止する予防法務の視点を持つことが大切です。
そもそも内容証明郵便とはどのような郵便で、何のために用いられるのか知りたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。まずは内容証明郵便の概要と送付する目的や効力について説明します。
今回は、退職した元従業員から内容証明郵便が届く理由、内容証明郵便を無視した場合のリスク、元従業員からの内容証明郵便に対する適切な対応と注意点、退職した元従業員とのトラブルを未然に回避する方法などについて解説します。
日本郵便は、長崎中央郵便局の集配委託会社の従業員が、客への不在連絡票に差別的な表現を記載する事案が発生したと発表しました。集配委託会社の従業員は解雇されたということです。



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