タンス預金を銀行預金に変えるのも選択肢だ
日本では発行済みのお金約120兆円のうち、およそ60兆円がいわゆるタンス預金として家計に眠ると推計される。1世帯あたりでならすと100万円強の大金だ。災害時などを考えれば、キャッシュレス化が進んでも手元にいくらか現金を持っておく意味はあるが、多すぎるのは問題だ。
日銀券の伸びは,マネーサプライ(M2+CD)の伸びに比べ高い(1)。この背景としては,家計のタンス預金や企業の手元流動性が増えるなど,家計や企業が流動性に敏感となり,これに応じて,銀行の現金準備も増えたことから,日銀券の動きが鈍くなった。
「タンス預金は申告しなくてもバレないですか?」
「なるほど・・・国のタンス預金の調べ方についてわかりました。ちなみに亡くなった本人だけでなく、家族の通帳も点検されるのでしょうか」
これまで述べたように、タンス預金は国の調査によって高確率で発覚します。
特に、死亡直前の大口引き出しや、相続後に相続人の口座へ不自然な多額の入金がある場合には、その資金の使途を厳しく追及されます。使途不明金があればタンス預金の可能性を疑われ、調査対象に選ばれやすくなります。国税庁は相続財産の把握に対して強い権限を持っているため、調査対象者の家宅捜索をすることもできます。
タンス預金はれっきとした相続財産であり、他の金融資産と同様に申告対象に含めなければなりません。仮に申告漏れが意図的でなかった場合でも、税務署の調査によって判明すれば、過少申告加算税や重加算税などの追徴課税が科される可能性があります。
財産を確認したところ、主な資産は不動産、自社株式、生命保険、預貯金でした。ただし、それとは別に、自宅にタンス預金として1000万円の現金を保管していることがわかりました。
タンス預金を銀行預金に変えるのも選択肢だ。わずかとはいえ預金金利は上昇傾向で、探せば意欲的な金利を提示する金融機関もある。タンスよりマシだ。ただし、自分のお金とはいえ銀行に一度に多額を預ける場合は一手間必要になることもある。
ハートランド税理士法人の税理士が、実際の相談事例をもとに「相続の怖い話」について解説します。今回のテーマは「タンス預金」です。国内に眠るタンス預金は60兆円にのぼるとも言われています。相続の際、「タンス預金は税務署に申告しなくてもバレない」という話を耳にすることもありますが、それほど甘くありません。悪質なケースは刑事罰の対象になり、大きなリスクを伴います。具体的な事例をもとに、その仕組みと注意点を解説します。
国内に眠るタンス預金は、60兆円近いとも言われています。たしかに2024年7月には新紙幣が発行されましたが、旧紙幣も引き続き法定通貨として使用可能であり、直ちに使用制限が生じるわけではありません。
税務調査が行われれば、相続人の通帳も確認されます。とりわけ、申告後にタンス預金を自身の口座に入金するケースがあるので、相続発生後から税務調査が行われるまでの期間に相続人の口座に多額の入金がないかの点検も行われます。亡くなった本人が貸金庫を所有しているなら、そちらも実地調査されます。
ただし、旧紙幣を銀行で新紙幣に交換したり、預け入れたりする動きが一定程度見られる可能性はあります。そうした取引の一部は銀行の記録に残るため、結果として資金の流動履歴を通じてタンス預金の一端が把握されるケースも出てくるかもしれません。


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