芸名使用制限は違法恐れ 国が指針
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芸名使用制限は違法恐れ 国が指針
「移籍制限」についての公取委の動きは、芸能界に特定したものではなく、フリーランスの働き方一般についての問題だと思います。そうであっても、関心事としては、芸名の使用について言及があるのか、公取委の公表を待ちたいです。
芸能人等の移籍制限や芸名の使用禁止は「優越的地位の濫用」で法律違反になる?
「本名」で活動していた場合、「本名」は元の芸能事務所がビジネスのために発案・使用許諾したものではなく、芸能活動以前の人の固有の名称ですから、「本名」の使用制限は、「本名」とは異なる「芸名」の使用制限に比べて、公序良俗違反や権利濫用になる可能性が少なくないと思われます。
ケースバイケースで、芸名を使用制限する契約が公序良俗違反で無効となるか、使用を制限することが権利濫用や信義則違反になる可能性があります。
独禁法の問題の他に、芸名の使用の制限については問題があります。芸名の使用継続についての著名事件として、「加勢大周事件」(東京高裁平成5年6月30日判決)があります。この件は、専属契約が終了したかが争われて終了が高裁で認められたため、事務所側が敗訴しています。
公取委の方針が示されなくても、芸能事務所から退所した後に特定の芸名の使用を制限する内容の契約をすることについては、「優越的地位の濫用」にあたる可能性はあります。
芸能事務所との契約終了後には従来使用していた芸名の使用を認めないという契約が締結されていた場合は、契約の有効性が問題になるでしょう。有効性の判断は、事案ごとに判断することになります。独禁法違反に該当する場合であっても契約が必ずしも無効となるわけではありません。


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