モームリ運営の容疑 非弁行為とは
そもそも『退職するのにお金はいりません』。通常2週間前に退職したいと言えば退職は可能です。それでも言えないからこそ利用した退職代行会社が非弁行為を行っていた場合、被害はあなたにも及んでしまう可能性があります。
<参考条文>弁護士法(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
今回の家宅捜索で容疑の核となっているのが、「非弁行為(ひべんこうい)」および「非弁提携」と呼ばれる弁護士法に抵触する行為だ。一般消費者には聞きなれない言葉だが、これは法律サービスの公正な提供を守るための非常に重要なルールである。
〔解説〕弁護士等でない者が、法律的な問題について、本人を代理して相手方と話をすることは非弁行為です。 残業代は、労働基準法に基づき認められた労働者の権利です。そして、残業代の有無、具体的な金額の算定は、法律的な問題です。 本事例では、業者は、本人に代わって、法律的な問題について話し合い(交渉)を行った結果、残業代が支払われることになっています。このような業者の行為は、非弁行為です。
従来の非弁業者は、よく本人の「親族」になりすまして示談交渉の代行などを行うケースもあったようです。まったくの第三者が示談に臨むと、相手から「非弁ではないか?」と疑われるからです。
本事例では、業者は、本人から代金を受け取って、法律的な問題について話し合い(交渉)になったら、提携先の労働組合が行うとしています。しかしながら、お金を受け取って、法律的な問題の処理を他者(本事例では労働組合)へ斡旋することは、非弁行為です。
退職代行を業者に依頼するのは違法(弁護士法違反・非弁)かどうかを弁護士が監修!代わりに退職を代行してくれる話題のサービスですが、代行会社の業務は「違法(非弁)で...
モームリで退職代行を依頼する際、支払い先は管理会社である「株式会社アルバトロス」となります。
〔まとめ〕 「退職」というと会社を辞めるだけのことのようにも思えます。 しかし、実際に退職するには、会社と話し合いをして決めておかなければならない事項もあります。例えば、事例の残業代、パワハラの慰謝料のほか、退職金、残っている有給休暇取得などの問題です。 これらは「法律的な問題」であり、業者が、本人に代わって会社と話し合いをすることは、非弁行為となる可能性があります。 また、非弁行為の問題だけではなく、「法律的な問題」について、正しい法律的な保護を受けることができない場合もあり得ます。 例えば、事例1の残業代ですが、実は、法律上、意外と難しい計算が必要です。そのため、残業代が支払われたとしても、正しい計算に基づいたら、本来よりも少ない金額のこともあり得ます。 退職代行サービスの利用を考える際には、「退職」だけでなく、退職に関係して発生する「法律的な問題」にも目を向ける必要があります。十分にご注意ください。
退職代行モームリ(もしくは管理する株式会社アルバトロス)が弁護士でも労働組合でもない以上、彼らの主張には無理があると言えるでしょう。
退職代行の相談に行ったとき、「弁護士が対応する」はずだったのになぜか出てくるのは無資格の事務員などだけで弁護士とは一切面談を行わず、勤務先に連絡を入れているのも無資格な担当者である様子などがあれば、非弁行為を疑うべきです。
辞めたくても辞められない、代わりに退職の連絡をしてほしいというニーズの高まりで流行っている『退職代行』ですが、『代わりに退職の意思を伝える』という代行業者としての領分を超えた行為『有給消化の調整』『残業代の請求』『損害賠償請求された方への代理窓口』などを行ってしまう非弁業者、違法業者が多くなっているのも事実です。
株式会社モームリのホームページから労働組合「労働環境改善組合との提携」の文字が消えました。もはや「労働組合との提携による会社との交渉」というモームリ自身の主張も満たさなくなり、単なる民間企業運営の退職代行として運営を続けており、さらに違法性は高まっている状態と言えるでしょう。
退職代行モームリについては、退職代行の認知を広げたことへの貢献は評価しますが、その運営手法・運営実態の適法性には大きな問題があり、当組合として「違法」と考えます。
それは、東弁の非弁護士取締委員会(2024年11月22日)の事例2の2段目 ・業者は、労働組合と提携しており、法律的な問題について話し合い(交渉)になったら、提携先の労働組合が行うとしていた。本人は、業者に代金を支払って、依頼した。 を踏まえたものなのでしょうか(電話の第一声に僕が拘っているのもこの点です)。ご教示くだされば幸いです。


コメント