暗号資産を金融商品に 金融庁方針

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暗号資産を金融商品に 金融庁方針
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暗号資産を金融商品に 金融庁方針

今回の金商法化の「目玉」の一つが、暗号資産に対するインサイダー取引規制の導入です。

Q1. すでに保有している暗号資産はどうなりますか?

WGの第5回会合(11月7日)では、暗号資産レンディングや銀行・保険会社による取り扱い要件も議論され、制度設計は最終段階に差し掛かっている状況です。

日本取引所グループ(JPX)が暗号資産を事業の中核とする上場企業への規制強化を検討していることが明らかになった。株価急落により個人投資家が損失を被った事態を受けた措置となるもよう。

金融庁が、金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ(WG)」第5回会合を11月7日に開催し、暗号資産(仮想通貨)のレンディング事業への規制強化や、ICO・IEO(取引所による暗号資産販売)を巡る課題について議論した。

JPXによる自主規制強化の動きは、こうした国全体の制度改革の流れの中で、取引所として投資家保護の観点から先行的に対応を検討しているものと位置づけられる。金融庁の法整備とJPXの市場管理が連携することで、健全な暗号資産市場の育成が期待される。

ただ一方で、日本で暗号資産が金融商品と位置付けられるデメリットを指摘する声もある。暗号資産に対する規制が強化されることで、暗号資産ならではの自由なイノベーションが阻害されることや、暗号資産関連の事業者が海外に流出する可能性が考えられるからだ。

今年に入り、DMMビットコインで約480億円相当のビットコインが不正流出。金融庁は今月、同社に業務改善命令を出した。

金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」では、規制案に対する賛否両論が出ています。

報道によれば、JPXの意向を受けて、すでに日本の上場企業3社が9月以降、暗号資産の購入計画を保留したという。これらの企業は、デジタル資産を保有する場合、資金調達能力が制限される可能性があると伝えられたとされる。JPXの担当者は、暗号資産への投資や保有について一律の規制は設けられていないものの、株主・投資家保護の観点から、リスクやガバナンスの点で懸念がある企業には引き続き点検を行うと述べた。

金融庁が問題視したのは、利用者が事業者の信用リスクや価格変動リスクを負う一方、事業者には分別管理義務やコールドウォレット管理義務が適用されない点。

日本経済新聞は3月30日、金融庁が金融商品取引法(金商法)を改正し、暗号資産(仮想通貨)を金融商品として法的に位置付ける方針であると報じた。報道によると、金融庁は2026年にも金融商品取引法の改正案を国会に提出し、暗号資産は有価証券とは別の金融商品になるという。

現行制度では、暗号資産を管理してステーキングに供する行為は暗号資産交換業の登録が必要となる。しかし「借り入れる」形式をとれば管理に該当せず、登録不要で事業を行える抜け穴が存在していた。

また、貸付・預かり・再貸付といった、貸し付けに類するスキーム全般を対象に、金融商品取引業の一種として監督する案が検討されている。

ブルームバーグが13日、報じたところによると、東京証券取引所を傘下に持つJPXは、暗号資産トレジャリー企業に対する規制強化を検討している。具体的には、バックドア・リスティング(裏口上場)の防止を目的とした不適切な合併などに対するルールの厳格化や、新たな監査義務の導入が選択肢として挙げられている。ただし、現時点で具体的な方針は確定していない。

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