車とクマ衝突し損害 保険の扱いは

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車とクマ衝突し損害 保険の扱いは
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス – 経済 車とクマ衝突し損害 保険の扱いは

車とクマ衝突し損害 保険の扱いは

詳しくは各保険会社のHPや加入中の保険証券などを確認しましょう。

Q.そもそも、レンタカーを運転中、野生動物が衝突してきて車体が破損した場合、レンタカーに付いている自動車保険は適用されるのでしょうか。 牧野さん「ここでは車を所有しておらず、自身で自動車保険に入っていない人を例に説明します。野生動物には所有者がいないので、損害賠償責任を負うべき相手がいません。そのため、野生動物との衝突は法律上『自損事故』として扱われます。強制保険である自賠責保険は適用されません。 野生動物との衝突による車の損傷(物損)は、任意保険に加入している場合には、任意保険の『車両保険』、人身傷害については、同じく任意保険の『人身傷害保険』や『搭乗者傷害保険』がそれぞれ適用されます。 レンタカーの場合、レンタカー会社が契約している車両保険が基本的に適用されますが、車両保険料はレンタカー料金の中に含まれているケースが多いです。もしレンタカーの運転中に事故を起こした場合、利用者は1事故につき5万円から10万円の自己負担額(免責額)を支払う仕組みとなっています。免責額が5万円、車の修理額が100万円の場合、利用者は5万円を支払い、残りの95万円はレンタカー会社が契約している保険会社から保険金として支払われる仕組みです。また、事故や盗難、故障、汚損などにより車両の修理や清掃などが必要となった際に支払わなければならない『ノンオペレーションチャージ(NOC)』という料金もあります」 Q.では、野生動物の衝突により、レンタカーが破損した場合、車の修理額にかかわらず、利用者は5~10万円の免責額を支払わなければならないということでしょうか。 牧野さん「はい、先述のように野生動物の衝突による事故は自損事故として扱われるからです。ただレンタカーには、事故の際に免責額を免除する『免責補償制度』のほか、ノンオペレーションチャージ補償などと呼ばれる有料オプションサービスがあります。レンタカーの利用時に免責補償制度やノンオペレーションチャージ補償に加入しておくと、クマとの衝突事故があった際に免責額やノンオペレーションチャージの支払いが免除されます」 Q.野生動物との衝突事故の際に忘れずにやらなければならないことについて、教えてください。 牧野さん「野生動物との衝突事故があったときは、道路交通法72条により物損事故として警察に報告する義務があります。保険金(車両保険)を請求する際に、警察が発行する『交通事故証明書』が必要になりますが、警察への届け出がないと、この証明書が発行されず、保険が適用されない可能性があります。 さらに事故現場に野生動物の死骸や負傷したクマが残っていると、他の運転者や住民にとって危険な状況になるため、警察に報告することで、市役所、保健所、道路管理者など関係機関への連絡、関係機関による適切な処理が行われて二次被害の防止につながります」 Q.ちなみに、クマなどの危険な野生動物の出没を放置したとして、「国や地方自治体(公共団体)の管理賠償責任(国家賠償法2条1項)」を問うことは可能なのでしょうか。 牧野さん「過去の裁判例でも、野生動物による事故で自治体の責任が認められるケースは極めてまれであり、ほとんどの場合、賠償請求は棄却されています」 Q.レンタカーの運転時、野生動物の衝突に備えるにはどのような取り組みが必要なのでしょうか。 牧野さん「山道で見通しが良い真っすぐな道路であっても、ハイビームを点灯するとともに、スピードを出さずに低速運転を心掛けて、野生動物が飛び出してきてもすぐ回避できるように注意するしかないでしょう。またクラクションを鳴らすことは、クマなどの危険な野生動物に対して刺激を与える恐れがあるため、むやみに使用しない方が良いでしょう」

日本損害保険協会...

動物との衝突を避けようとしてガードレールにぶつかったり、大型動物との衝突によって車に乗っている人が負傷してしまうこともあります。野生動物との衝突事故でドライバーである自分自身や同乗者が負傷した場合、補償が受けられるかは加入中の自動車保険の「自損事故に対応する補償」の有無で決まります。

クルマの保険料は決して安いとは言えない金額ではありますが、やはりいざという時には大変心強いもの。また、ほとんどのドライバーが任意の自動車保険に加入していると思いますが、自分の運転状況によって保険を見直しておくことも大切ですね。

接触した動物が鹿やイノシシなど大きな動物であった場合、多かれ少なかれクルマもダメージを受けますし、同乗者やドライバーが怪我をする可能性もあります。そこで気になるのは、自動車保険は適用されるのかどうか。答えは、「車両保険の種類によっては補償される」とのことでした。

具体的には、自損事故で自分自身や同乗者が負傷してしまった場合には、「人身傷害保険」および「自損傷害保険」と「搭乗者傷害保険」で自身や同乗者の負傷などが補償されます。なお、一般的な自動車保険では補償範囲が似ている「人身傷害保険」か「自損事故保険」のどちらかひとつをセットさせるのが一般的です。

福島県内で車と熊の衝突が急増する中、損害の扱いに関心が集まっている。日本損害保険協会(損保協)によると、熊など野生動物との衝突は一般的に「物損事故」として扱われる。運転者が加入する自動車保険の内容次第では補償対象外となる場合も。熊の頻出地域では契約内容の確認も自衛策の一つとなりそうだ。日本自動車連盟(JAF)福島支部は熊との遭遇時の対処法として急ハンドルを切らず、減速するようアドバイスしている。

ただし、保険会社によって補償範囲は異なるので、詳細はそれぞれの保険会社に確認するようにしましょう。

車両保険には一般的に、「一般型」とも呼ばれる「フルカバー型」と、「エコノミー型」の2種類があります。基本的には「一般型」(フルカバー型)は補償される範囲が広いため、単独事故や動物との衝突などが補償されることが多いですが、「エコノミー型」ではそれらは補償されないことが多いです。

クマを含む野生動物と車の衝突事故は全国で一定数、起きている。損害が出た場合も運転手側が加入する自動車保険によっては補償の対象とならず、注意が必要だ。日本自動車連盟(JAF)は、クマなど動物に遭遇した際に人命を守るには、急ハンドルを切らず、減速して動物に接触する選択肢が有効としている。

ソニー損保 保険なるほど知恵袋「野生動物との交通事故」

交通事故を起こしたドライバーには、「警察に交通事故の状況を報告すること」が定められています。交通事故を起こしてしまったら、直ちに警察に報告をしましょう。その際は、野生動物との接触事故であることに加え、交通事故の発生日時、場所、死傷者や負傷者の有無、ガードレールや後続車への損害などについても伝えます。なお、車の損害に任意保険を使用する場合は、警察から発行される事故証明書が必要となりますので、必ず報告するようにしましょう。

「ドライバーが怪我をしてしまった場合も、野生動物との接触事故は単独事故扱いになることに変わりはありません。この場合、自動車保険に自分や同乗者の補償である人身傷害保険や搭乗者傷害特約などをセットしていれば、それらから保険金が支払われます。また、家族以外の同乗者が怪我をした時には、対人賠償保険で補償される場合もあります」

損保協によると、動物との衝突を認定する上ではドライブレコーダーの記録を頼る。「機器を搭載していない」「角度や明るさなどの問題で動物が写っていない」などの場合は①当事者の申告内容②体毛や血痕などの痕跡③目撃者の証言―などから総合的に判断する。保険が適用されれば追加の自己負担はなくなるが、等級が下がり、保険料が上がることになる。

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