中国のコピー品 消費者どうすべき
こうした、値引きに見せかける手法は消費者保護違反であるとして、EUでは昨年11月に法令遵守指示が出されている。改善策が不十分であれば、制裁金を科される可能性がある(産経新聞:中国通販「Temu」が消費者保護違反 値引きみせかけなど EU、法令順守を指示)。
なお、国家知識産権戦略網に掲載によれば、2005年から2011年の間における「中国知識財産権保護状況」によれば、専利権(発明専利、実用新型専利、意匠専利を含む)の行政摘発件数は、1,541件から3,901件で推移しています。一方で、商標権の行政摘発件数は、50,318件から79,021件で推移している模様です。
架空の住所です。この番地は存在しません。Googleマップで見たら分かる。問い合わせのドメインもサイトのドメインもアメリカにあって所有者は隠されてます。昔は中国名で出てきたけどね。
ただし、著作権と営業秘密は、出願を要しないために、大量になることも多く、範囲が不明確で適切な管理がなされていないことがよくあります。そのために著作権については、著作権登録ができる国(アメリカ、フィリピン、中国等)で登録することも検討に値します。
海外で商標権を取得する際には、日本と現地の法制度の違いに注意しなければいけません。例えば、中国では、平仮名、カタカナは文字ではなく図形に分類され、漢字とその読み方は「非類似」、すなわち別々のものとして扱われます。したがって、漢字、アルファベット等の表記形態ごとに商標権を取得する必要があります。商標権は「早い者勝ち」ですので、現地の商標権はできるだけ早めに取得するに越したことはありませんが、遅くとも輸出前には取得しておきましょう。
あんまり変わらないじゃないかと思われるかもしれないが、こうした商品は日本向けにカスタマイズされたものではない。つまり、日本の法律に適合しないものでも買えてしまうところは、注意が必要である。実際に米国では24年7月に、中国からの並行輸入品の子供用パジャマ4万5千セット以上が、火傷の危険性と連邦可燃性基準違反でリコールとなった例がある。
専門家によると、現在は関係する機関や団体が多く、一般の消費者には判別できない」とした上で、偽造防止やトレーサビリティーを目的とした機関が商業的な方法で運営されているため、本来の目的に反していると指摘している。
実際のところ、特許庁が2021年に報告した「2020年度模倣被害調査報告書」において、2019年度に模倣品対策として「行政機関への取締申請」を実施していた、と回答した企業のうち、80.6%もの企業が、「行政機関への取締申請」が模倣品対策として効果があったと回答しています。これに対し、「裁判所の手続の利用」を実施していた、と回答した企業のうち、「裁判所の手続の利用」が模倣品対策として効果があったと回答している企業は、79.6%にとどまっています。また、特許庁が2018年に報告した、「特許庁産業財産権制度問題調査研究 特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に向けて」によれば、中国における特許権侵害訴訟において認定された損害額の90%以上が1,000万円を下回っています。これは、諸外国における特許権侵害訴訟において認定された損害額よりも低額となっているようです。このため、中小企業者が模倣品対策として民事的措置を選択した場合、対策に長い時間を要するとともに、費用倒れに陥る可能性も否定はできません。
模倣品は消費者に対して重大な危険を及ぼすこともあります。模倣品は最終製品だけでなく部品にも及んでおり、ブレーキが効かなくなる恐れのあるブレーキパッド、発熱や加熱のおそれのある充電器などが流通することもあります。そのような場合は、消費者の生命や身体に危険が及ぶ可能性もあるのです。
すでにご説明したとおり、現状で、中国で製造された模倣品が、主として陸上交通により、国境を越えてアジア各国に流出している状況をうかがうことができます。税関での輸出入差止が、アジア各国における模倣品流通を防止する上で重要な意味を持つことは疑う余地はありません。各国の制度にはよりますが、輸出入差止止は、輸出国側における輸出差止と、輸入国側における輸入差止の両者が可能です。輸出国、輸入国の両者において適切な知的財産権を取得し、税関登録を行うことが模倣品被害の防止に有効であると考えられます。
特許庁が、2019年度において、我が国の産業財産権を保有する企業を対象に実施した「2020年度模倣被害実態調査報告書」によれば、調査対象企業のうち、約23%の企業が、実際に模倣品被害を受けた、と回答しています。特許庁がこれらの企業における模倣品被害の状況を詳細に調査したところ、Fig. 1に示すように、模倣品の製造国及び販売国としては、中国(香港を含む)との回答した企業が圧倒的に多い状況にありました。一方、ASEAN諸国等、他の地域においては、模倣品販売被害が一定程度は見受けられるものの、当該地域で模倣品が実際に製造されていると回答した企業は、必ずしも多くはありませんでした。
経済のグローバル化に伴い、日本企業が生産した商品を海外に輸出する企業、海外の工場で生産した商品を直接海外の市場に流通させる企業が増えています。その裏では、既存の商品のデザインや技術を真似た違法な模倣品の被害が拡大しています。正規品と比べて性能や安全性に劣り、より安価で市場に流通することが多い模倣品は、自社のブランドイメージを毀損させ、消費者の安全を脅かす恐れがあります。
特許庁は2019年度に模倣品被害の実態に関する調査結果をまとめた「模倣被害実態調査報告書」を公表しています。この調査結果によると、日本で特許権、実用新案権、意匠権、商標権を保有する調査対象企業のうち、2018年度中に模倣被害を受けた企業の数は13,758法人で、全体の7.0%となっています。模倣品の製造国および販売国は中国と回答した企業が圧倒的に多く、中国における対策の必要性が浮き彫りになっています。
以前、何度かこのブログでも書いたのですが、金に目のくらんだ中国詐欺団が昔はUggとかレイバン、オークリーなどの有名ブランドの偽サイトを作り、初期の頃はまだチープな偽物を送ってきたのが、現在では単に振り込みさせてあとはなにもしないということを世界規模でやっています。
模倣品との区別を適切に示すことは当社のブランドを守ることにもなり、消費者が模倣品を間違って購入するリスクを減らすことにもつながります。


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