みんなで大家さん 1100人超が提訴

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みんなで大家さん 1100人超が提訴
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス – 経済 みんなで大家さん 1100人超が提訴

みんなで大家さん 1100人超が提訴

次に、民法上の契約関係の履行不履行に関する問題も大きな論点となります。出資者が提示された事業計画や分配条件を前提に出資を行ったにもかかわらず、その内容が履行されなかった場合、契約解除や損害賠償請求が認められる余地があります。特に分配金の支払いが期日を過ぎて行われた、あるいは全く行われなかった場合には、出資者にとっては重大な経済的損失であり、その責任の所在が問われることになります。また、投資勧誘時に「元本保証のような印象を与える表現」や「高利回りを強調する文言」が用いられていた場合、誤認を招いたとして契約が取消される可能性もあります。こうした勧誘行為が適正であったかどうか、リスク説明が十分になされたかが、今後の訴訟で重要な論点となるでしょう。 さらに、資金の流れについての透明性も問われています。出資者から集めた資金が本当に開発費用やテナント誘致のために使われていたのか、それとも他の案件への流用や分配金の補填に回されていたのかという点です。もし後者であれば、これは金融商品取引法や詐欺罪の可能性すらあり、刑事責任に発展するおそれもあります。出資者保護の観点からも、資金の流れを明確にし、必要に応じて外部監査や第三者評価を受ける体制が求められます。 このような事態を未然に防ぐためには、投資家側も高いリテラシーを持つことが重要です。高利回りをうたう投資案件に対しては、その根拠や収益構造を慎重に検討し、事業者の過去の実績、財務状況、行政処分歴などを確認する必要があります。契約書や商品説明資料も細部にわたって確認し、分配金の仕組み、途中解約の条件、投資対象の現況などを理解しておくことが望ましいです。 以上のように、「みんなで大家さん」シリーズをめぐる投資トラブルは、不動産小口投資における説明義務や法的責任、投資スキームのリスク管理といった多くの課題を浮き彫りにしました。今後の裁判の行方によっては、日本の不動産特定共同事業の在り方や規制の強化に波及する可能性もあり、出資者だけでなく投資業界全体が注視すべき事例となっています。

「みんなで大家さん」の集団提訴は、個別の事業者だけの問題ではなく、小口不動産投資全体に潜むリスクの象徴です。

不動産投資商品「みんなで大家さんシリーズ」を巡り、不適切な財産管理があったなどとして、全国の出資者1191人が、運営会社「都市綜研インベストファンド」(大阪市)に計約114億円の出資金返還などを求める訴状を大阪地裁に郵送した。

「みんなで大家さん」は、不動産特定共同事業法などのスキームを活用した小口不動産投資商品です。投資家は数十万円単位から出資でき、運営会社が不動産を運用、その収益を分配する仕組みを採用しています。

みんなで大家さん」シリーズのスキーム自体は、不動産特定共同事業法に基づく匿名組合契約の形式が採用されている可能性が高く、出資者は事業者を通じて不動産の収益に対する持分を取得し、その運用益から分配を受ける仕組みとなっています。このようなスキームでは、運営会社は不動産の取得・管理・運用を行い、そこから生じた利益を出資比率に応じて出資者に配分するという形を取りますが、その過程において、許認可の取得、開発計画の遂行、テナントの誘致といった諸手続きが円滑に進まなければ、予定された収益は実現できません。さらに、分配金の支払いが他の案件の出資金によって補填されていた可能性があるとの指摘もあり、いわゆる「ポンジ・スキーム」的な構造への懸念が生じています。 こうした背景の下、法律的な観点からもいくつかの重大な論点が浮かび上がります。まず第一に、不動産特定共同事業法上の義務の履行状況です。この法律では、事業者には出資者に対するリスクの説明、投資対象の明示、運用状況の報告、出資金の分別管理などが義務付けられており、これらが適切に履行されていなかった場合、行政処分や契約の無効・取消しにつながる可能性があります。事実、「みんなで大家さん」シリーズの一部では、東京都や大阪府などから過去に営業停止や業務改善命令といった行政処分が科された経緯もあり、当局からもその運営実態について問題視されていたことが分かります。

近年、不動産を小口化して多くの投資家から資金を集める「不動産特定共同事業」が注目されています。その中でも、「みんなで大家さん」という名称で知られる投資商品は、一般投資家向けに一口100万円からの出資を募り、高利回りをうたった宣伝などにより人気を集めていました。しかしながら、その運用実態や説明責任の在り方について疑念が生じ、現在大きな問題に発展しています。特に2020年に募集が開始された「シリーズ成田」という案件では、成田空港近くの広大な土地に大型商業施設を建設・運営するという開発構想が掲げられていました。投資家には年利回り7%という高い収益予測が提示され、将来的な土地の収益化やテナント誘致による利益分配が見込まれるとして、多数の出資者が集まりました。 しかし実際には、計画されていた開発は予定通りに進まず、土地は依然として更地に近い状態であり、商業施設やテナントの確保などの進捗も報道によれば極めて限定的でした。また、契約時に提示されていた分配金の支払いも一部で遅延が発生し、これに対して出資者が契約の履行に疑問を抱き始めたのです。これらの問題を受けて、一部の出資者が大阪地裁に訴訟を提起し、運営会社である「都市綜研インベストファンド」に対して契約の解除と出資金の返還を求めるという事態に至りました。この訴訟では、運営会社側の説明義務違反、分配の不履行、契約内容と実態の乖離などが主な争点となっています。

近年、少額から始められる投資商品として注目を集めてきた小口不動産投資。その代表的な存在として知られる「みんなで大家さん」ですが、現在、投資家による集団提訴が進行中です。「利回りが良さそうだから」「不動産だから安心」と思って始めた投資が、なぜトラブルに発展してしまったのか――。

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