NHK 受信料未払いへの督促強化へ

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NHK 受信料未払いへの督促強化へ
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス – 経済 NHK 受信料未払いへの督促強化へ

NHK子会社 剰余金1030億円 識者「受信料が原資 不適切」

NHKふれあいセンター(0120-222-000)に電話して解約届を請求します。テレビを廃棄した場合はリサイクル券、人に譲った場合は証明書類が必要です。正当な理由(テレビ廃棄、海外移住、チューナーレステレビへの切り替え等)があれば解約できます。

この新組織の設置により、NHKは受信料徴収に本腰を入れたことがはっきりしました。

そもそも、「何をもってNHKの受信料とするのか」という点が曖昧で範囲も広いところがいけないと思う。 NHKやその他の放送を視聴しないテレビ保有者までもが受信料を払わなければいけないというのはおかしい。 一方で、NHKを視聴しているにも関わらず受信料を払っていないということが起きるのを防止するために、NHKの視聴を確認する機器の装着を義務付けるのは、色々と大掛かりな準備が必要になることから、現実的ではないと思う。かと言って、民放のように受信料がなくなると、ドキュメンタリーなどの質の高さが失われてしまう。 難しい問題だが、長い期間をかけて向き合っていく問題であって、早急に受信料の徴収を強化すれば済むという問題ではないことは自明だと感じる。

また、今後テレビを購入する場合は、チューナーレステレビという選択肢も検討する価値があるでしょう。一方で、多くの視聴者が求める「スクランブル放送」については、NHKは導入を拒否し続けています。受信料制度のあり方について、今後も国民的な議論が必要です。

ステップ5:差し押さえ実行NHKは債務名義(強制執行するための書類)を手に入れ、財産の差し押さえができるようになります。

2025年10月1日にNHKが設置した、受信料未払い問題に対応する全国的な専門組織です。弁護士や営業職員が在籍し、民事手続きを専門に扱います。昨年度125件だった支払い督促を、今年度は10倍の1,250件に拡大する計画です。

NHK子会社、剰余金1030億円 識者「受信料が原資、不適切」

現在は、NHKの規約により、契約者に対してであれば、支払いに関して不正があった場合などに受信料の2倍の割増金を徴収することができることになっています。法改正により、割増金徴収の制度を未契約者に対しても拡大することなったわけです。

ただし、NHK ONEなどのネット配信を視聴した場合は、契約義務が発生するので注意が必要です。

NHKは、余剰金の一部等から700億円を捻出して受信料の値下げを検討していると読売新聞が報道していますが、余剰金の一部ではなく大部分を使った大胆な受信料の値下げを、割増金の導入よりも先に行うべきではないでしょうか。

契約しているが支払っていない場合、NHKが簡易裁判所に支払督促を申し立てます。裁判所から督促状が届いてから2週間以内に異議申し立てをしないと、最終的に預金や給与(最大手取りの1/4)が差し押さえられる可能性があります。

あなたはどう思いますか?NHKの受信料制度について、あなたの意見をぜひSNSでシェアしてください。

では、なぜNHKはこのタイミングで督促を強化したのでしょうか。その背景には、深刻な未収問題があります。

NHKの公式データによると、1年以上支払っていない「未収」の件数は急増しています。

NHKが、契約をしながら受信料の支払いが滞っている世帯や事業者に対して、民事手続きによる支払い督促を強化する新組織「受信料特別対策センター」を設置したことが17日、関係者への取材で分かった。支払い督促を今年度下半期だけで昨年度の10倍超に拡大する予定。

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