未成年もNISA利用可能に 政府検討

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未成年もNISA利用可能に 政府検討
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未成年もNISA利用可能に 政府検討

未成年NISAについて「相続税対策になるのでは」と言われるのは、結果的に資産移転効果があるからです。ただし、NISAそのものに相続税や贈与税の優遇措置があるわけではありません。

さらに、つみたて対象商品は金融庁が定めた要件を満たした長期投資向けの商品に限定されることで、未成年の過度なリスク負担を防ぐ設計が検討されています。

これにより、長期・分散・積立という投資の基本を未成年のうちから実践できる環境が整うことになります。

ジュニアNISAは、未成年者を対象とした少額投資非課税制度です。2024年以降、ジュニアNISA口座での新規購入はできなくなりますが、18歳になるまでは引き続き非課税で保有できます。また、廃止に伴い18歳までの払い出し制限がなくなり、2024年からはいつでも非課税での払い出しが可能です。今からジュニアNISAを始めたい方は、なるべく早めに口座を開設しましょう。すでにジュニアNISAを開設している方は、廃止後の制度内容を正しく理解して、今後の対応を検討しましょう。

NISAの全世代化が実現すれば、未成年も非課税投資の恩恵を受けられるようになります。本章では、未成年本人とその保護者にとっての具体的な利点に加え、制度運用に 際して考えられる課題やリスクについて整理します。

未成年のNISA口座では、インデックス型投資信託を活用した長期積立が有効です。20年以上の運用期間を前提とすることで、複利効果を引き出せます。

制度改正が実現した場合、まず未成年向けには「つみたて投資枠」のみが開放される見通しです。未成年でNISA口座が運用できれば、ジュニアNISAと異なり、引き出し制限が緩和されるほか、制度の柔軟性も高まる可能性があります。

2024年から導入された新NISAでは、口座開設対象が18歳以上に限定されています。つまり、現行制度では、未成年者が新たにNISA口座を持つことは認められていません。したがって、家族で投資を始めたいと考えても、未成年の子どもは非課税制度の枠外となっています。

ジュニアNISAは、未成年者向けの非課税投資制度として2016年に導入されました。年間80万円までの投資が非課税となる制度でしたが、2023年末をもって新規受付が終了しました。

政府、与党が少額投資非課税制度(NISA)に関し、18歳未満の未成年が利用できるようにする方向で検討していることが1日、分かった。子育て世代の資産形成を支援するのが狙い。

ここでは、普通に相続した場合、生前贈与した場合、未成年NISAを活用した場合をシンプルに比較して、その違いを見ていきましょう。

政府、与党が少額投資非課税制度(NISA)に関し、18歳未満の未成年が利用できるようにする方向で検討していることが1日、分かった。子育て世代の資産形成を支援するのが狙い。

現在の「法定相続人×500万円」の非課税額について、配偶者と未成年の被扶養者がいる場合はプラス500万円ずつ上乗せする要望が出されています。

金融庁は若年層が使いやすい少額投資非課税制度(NISA)の仕組みを検討する。18歳以上に限定されている現行NISAについて、口座を開ける対象を未成年にも広げる税制改正要望を出すことを視野に入れる。金融経済教育推進機構(J-FLEC)などと連携し、若年層の金融リテラシーを向上させる取り組みも促進する。

未成年NISAが制度化されれば、こうした中期の教育資金計画にも非課税の恩恵を活かすことができるでしょう。

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