夫婦別姓を早期に 経団連求める訳

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夫婦別姓を早期に 経団連求める訳
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス – 経済 夫婦別姓を早期に 経団連求める訳

夫婦別姓を早期に 経団連求める訳

経団連が6月10日、選択的夫婦別姓制度の早期導入を政府に求める提言を公表しました。経団連といえば、日本の大企業がこぞって入っている経済団体で、自民党には毎年多額の政治献金をしています。

田村氏は、選択的夫婦別姓の早期実現を求める声は経団連からも上がり、女性の人権の問題とともに「ビジネス上のリスク」だともされていると指摘。憲法で女性の人権が認められて77年たつが、夫婦の95%で女性が結婚後に改姓し、アイデンティティーの喪失、キャリアの断絶などに直面している実態を示し、「同姓の強制により、圧倒的に女性が個人の尊厳を傷つけられ、不利益を被っている。これが事実だという認識はあるか」とただしました。

経団連は10日、結婚後も夫婦がそれぞれの姓を名乗ることができる「選択制夫婦別姓」制度の早期実現を政府に求める提言をとりまとめた。政府に民法改正案を一刻も早く国会に提出するよう促している。

日本にはほかにも経済団体があります。企業経営者が個人の資格で入って議論する経済同友会やデジタル企業を中心とした新経済連盟などですが、経済同友会も新経済連盟も3月に選択的夫婦別姓制度の実現を要望したり賛同を表明したりしています。

結婚する際に夫婦がそれぞれの姓を名乗ることもできる選択的夫婦別姓について、早期の実現を求める提言を経団連が初めてまとめた。

政府は結婚後も旧姓を通称として使う人を増やすことで、職業上の不利益を和らげようとしてきた。しかし、経団連が女性役員に実施したアンケートでは、88%が通称を使えても「何らかの不便さ・不都合、不利益が生じる」と回答。法的な裏付けのない通称の限界は明らかである。

一方、政府は、「第5次男女共同参画基本計画」(2020年12月閣議決定)において、夫婦の姓に関する具体的な制度のあり方に関し、「国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進める」と記載している。法制審議会の選択的夫婦別氏制度の提案とは別に、家制度や戸籍制度は日本の社会に深く根付いているとの観点から、通称使用の法制化という形での提案をする動きもある。いずれにせよ、希望する者が不自由なく自らの姓を選択できる制度の実現に向けた具体的な検討が待たれるところである。

同じ姓になりたい夫婦もいれば、旧姓を名乗りたい人もいる。どちらの選択も尊重される社会が望ましいのは、明らかだ。

経団連は6月、制度の早期実現を求める提言を公表。とりまとめを担った魚谷雅彦ダイバーシティ推進委員長(資生堂会長)は「石破総裁(新首相)は制度導入に前向きな姿勢をお持ちだと思っている。(選択的夫婦別姓を盛り込んだ)法制度が早期に国会で議論され、整備されることを期待したい」と発破をかけた。

公明党の山口代表は記者団に対し「党としては早くから導入すべきだと提言してきたので、引き続き早期の導入を促していきたい。国民の意識や社会の受け止めは大きく変わってきており、変化を捉えたうえで経団連から提言があったことは非常に重要なきっかけになる。自民党も真摯(しんし)に受け止めて積極的に対応してほしい」と述べました。

経団連が「選択的夫婦別姓」の導入に必要な法律の改正を早期に行うよう求めていることについて、林官房長官は、今も国民の間にさまざまな意見があるとして、その動向などを踏まえて丁寧に対応を検討していく考えを示しました。

経団連は、夫婦別姓を認めない今の制度は、女性の活躍が広がる中で海外でのビジネスなどの際に支障が出かねないなどとして「選択的夫婦別姓」の導入に必要な法律の改正を早期に行うよう政府に求める提言を初めてまとめました。林官房長官は記者会見で「制度の導入については、現在、国民の間にさまざまな意見があることから、しっかり議論し、より幅広い理解を得る必要があると考えている」と指摘しました。そして「政府としては、まずは関係団体からの提言や要望などを含めて、国民各層の意見や国会における議論の動向などを踏まえて対応を検討していく」と述べました。

自民党保守派の強い反対に尽きる。与党でも公明党は賛成し、各野党も導入に前向きだ。保守派は別姓を認めれば家族の一体感が損なわれると声高に訴える。しかし現在も夫婦の3組に1組が離婚しており、同じ姓が夫婦をつなぎ留めているとは言い難い。

田村氏は、岸田首相が選択的夫婦別姓は「家族の一体感に関わる」問題だとの認識を示しているが、「そういう捉え方自体が特定の価値観の押し付けに他ならない」と指摘。「選択的夫婦別姓の早期実現を求める合理的な理由はたくさんある。しかし、それを阻む具体的で合理的な理由は何もない」と強調し、一日も早く法案を国会で審議するよう強く求めました。

司法では、現行の夫婦同氏制度をめぐり、同制度が憲法の定める幸福追求権や法の下の平等に違反しており、国会がこれを是正する立法措置を講じないことを理由とする国家賠償の請求や、夫婦別氏での婚姻届の受理申立てといった訴訟がなされたが、2015年の最高裁大法廷判決は、氏は家族の呼称として意義があること等を判示し、夫婦同氏制度は、憲法に違反していないと判断。また、2021年の最高裁大法廷決定も同様の判断を下した。ただし、いずれも、選択的夫婦別姓制度に合理性がないとまで判断したものではなく、夫婦の姓に関する制度のあり方は、「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」としたことに加え、これらの判決・決定には複数名の裁判官から反対意見が示されたことも注目に値する。

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