フリーランス守る新法 きょうから

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フリーランス守る新法 きょうから
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フリーランス守る新法 きょうから

なお、フリーランス保護新法とその他の法令との主な違いや関係性について、次のようにまとめてみました。

一方で、フリーランスは契約形態が雇用契約ではなく業務委託契約のため、フリーランス個人に対する必要な保護という面での仕組みは決して強くありませんでした。そのため、これまでもトラブルが起きやすく社会問題にもなってきたという大きな課題でもあります。

まず、フリーランス保護新法とは? についてですが、2023年(令和5年)4月に成立した「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」の通称で、こちらの施行日が2024年(令和6年)11月1日となりました。

今回のテーマに関しても、「フリーランスって、そもそも法務が対応するもの? それとも総務? 労務?  人事? 事業側?」といったように、企業内での対応者があいまいなまま、何となく放置されてしまう状態にもなりがちで、結果的に必要な対応が遅れてしまうこともあります。

②就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。

また、人口減少による人材採用が困難な時代において優秀なフリーランスの確保はもちろん有効です。さらに広い視点での多様な人材を活かしたサステナブル経営の実現を目指すには、契約区分や働き方を問わずに活躍できる職場環境づくりが大切であることも間違いありません。

この法律に関してよく理解しておきたいことのひとつが、原則として「フリーランスは労働基準法上での労働者には該当しない」という点です。

まずは、フリーランス保護新法の対応が必要となりそうな対象の有無について、社内の関係者とも連携しつつ洗い出して確認してみましょう。

これらの対応を通じて、あらためてフリーランス個人の保護や社内の関係部署との連携強化などを見直すよいきっかけにもなるはずですので、ぜひポジティブに取り組んでいきましょう!

フリーランスの人が安心して働ける環境づくりを目的とした、いわゆる「フリーランス新法」がきょう、施行されました。これにより、フリーランスに仕事を発注する企業に対し、取引条件の書面での明示や60日以内の報酬の支払いなどが義務づけられます。

11月に「フリーランス新法」が施行される。これは、フリーランスと企業などの発注事業者の間の取引の適正化と、就業環境の整備をすることによって、フリーランスが安心して働けることを目的としたものだ。いま一度、フリーランスを取り巻く問題について考えたい。

つまり、①「フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引適正化」と②「フリーランスの方の就業環境の整備」の2つを図ることがその目的といえますが、人事・労務の実務観点ではとくに②に注目すべきかと思います。

ちなみに、下請法では建設業法における建設工事は対象外ですが、フリーランス保護新法は建設工事も対象となる等の違いがあります。

2024年11月1日から、国は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス保護新法)を施行する。個人で業務委託を受けるフリーランスは、組織である発注事業者に対して立場が弱くなりやすい。同法はこうしたフリーランスを保護するため、取引の適正化や就業環境の整備を図ったものだ。

一方で、フリーランス保護新法については、先ほど記載したとおりで他に関連する法令等も多いため、まずは社内での関係部署へ対応(予定)状況を確認しておくことも大切といえます。

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