フリーランス新法 事業者に罰則も

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フリーランス新法 事業者に罰則も
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス – 経済 フリーランス新法 事業者に罰則も

続いてご紹介するのは フリーランス新法についての社内教育です

フリーランス新法は、2023年4月28日に可決・成立した「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」を指します。2023年5月12日に公布され、2024年秋頃までにスタートする予定です。

具体的には2か月契約を更新する場合には、3回目の契約更新時に6か月以上の契約期間になることから、3回目の契約更新時からフリーランス新法の規律の適用を受けることになります。

この「政令で定める期間」については、取引適正化検討会の報告書では、フリーランス新法5条の対象となる業務委託の期間は1か月とする方向とすることが適当とされています。

そして、1回目の業務委託契約から通算して6か月以上となることが判明した3回目の業務委託契約がはじまった日から、フリーランス新法の規律の適用を受けることになります。

フリーランスの労働環境の整備を目的とした法律です。 フリーランス新法(フリーランス保護法、フリーランス保護新法)を詳しく知りたい方は「フリーランス新法とは?」をご覧ください。

有償支給材の早期決済の禁止とは、給付に必要な部品・原材料等を購入させた上で、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該部品・原材料等の費用を支払期日前に控除してはならないとの定めである。フリーランス新法では、特定受託事業者に対する業務委託において原材料等を有償で支給して製造を行わせるといった取引は少なく、問題事例も規律を設ける必要性を肯定するほどには確認されていないとの理由で、有償支給材の早期決済の禁止は定められなかった。

フリーランス新法は、その名のとおり新しく制定された法律であるが(既存の法律の改正によるものではない)、下請代金支払遅延等防止法(いわゆる「下請法」)と類似の規定が多い。

また、発注事業者の側から見ると、フリーランスである外注先が文句を言ってこないからといって、それに甘えることは許されないようになります。今後は、フリーランスに対しても他の一般取引先や自社従業員と同様の適正かつ公正な対応が求められるということになります。11月のフリーランス新法の施行までに自社の業務体制等に問題はないかどうか、点検しておくことが望ましいでしょう。

例えば、基本契約が6か月の契約期間のものであれば、個別契約が6か月未満のものであっても、フリーランス新法の規律の適用は、基本契約の開始時から受けることになります。

4-4。特定業務委託事業者 フリーランス新法は、まず、「業務委託事業者」について、「特定受託事業者に業務委託をする事業者」と定義している(2条5項)。

フリーランス新法4条では、何らかの事情で支払期日を定めていなかった場合、物品や成果物の受領日を支払日とするよう定められています。

続いてご紹介するのは、フリーランス新法についての社内教育です。

フリーランス新法では、報酬支払期日を商品やサービスを受け取った日から60日以内に設定するルールがあります。また報酬支払期日内に必ず支払う義務が生じます。

フリーランス新法適用後にフリーランスと取引をする場合は、自社が発注事業者の対象であるかどうか、業務委託している相手がフリーランス新法の適用者かどうかを確認の上、必要な対応を取り入れましょう。

第3章の規定に違反する事実があった場合は、フリーランスは厚生労働大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができると定められています(フリーランス新法17条)。

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