船井電機会長 民事再生法申し立て

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船井電機会長 民事再生法申し立て
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船井電機会長 民事再生法申し立て

破産は通常、債務者によって申立てられますが、債権者からも申立てることができます。この場合、債務者からはまだ破産に至っていないと考え争うことがあります。債権者から申立てられた場合、裁判所は審理を行うにあたって、債権者と債務者の双方を審尋することとなります(13条、民訴87条2項)。そこでまだ支払不能状態ではないと主張することが考えられます。そして破産手続開始決定が出された場合、その決定が公告された日から2週間、即時抗告をすることが可能です(9条)。この抗告でも破産要件が存在しないことを主張していくこととなります。また精算手続である破産ではなく、事業再建型の民事再生手続への移行を目指す方法も存在します。再生手続開始決定がなされると、既に開始している破産手続は中止されることとなります(民事再生法39条1項)。

船井電機は、取締役の男性が単独で「準自己破産」を申し立て、10月24日に東京地裁から破産手続きの開始決定を受けた。

破産手続きの開始決定を受けた液晶テレビメーカー「船井電機」の原田義昭会長は2日、「破産するまでには至っていない」などとして、船井電機の民事再生法の適用を東京地裁に申し立てました。

名門電機倒産の陰に、2021年5月に同社を買収した出版社、秀和システムがあった。そのトップである上田智一氏は、破産する目前の9月27日に船井電機の社長を辞めた人物。買収後わずか3年半で同社は破綻してしまった。

買収される前には347億円もあった船井電機の現預金は、あっという間に枯渇した。申立書は秀和による買収後、関連会社への貸付金や、23年4月に買収した脱毛サロン「ミュゼプラチナム」への資金支援(ミュゼはその後1年足らずで他社に売却)などで約300億円もの資金流出があったとしている。銀行関係者は「秀和が入らなければ船井電機はつぶれていなかった。もっと時間的・資金的余裕があったはずだ」と指摘する。

破産手続開始申立書によると、9月末時点で債務超過額は117億円。資産のうち、持ち株会社の船井電機・ホールディングスへの貸付金253億円は、回収の見込みが立たず無価値。その上、33億円の簿外債務も隠されていた。

本件で資金繰りが悪化した船井電機の破産手続開始の申立ては同社の取締役が行ったもので、いわゆる準自己破産となります。これに対し新たに就任した会長が即時抗告を申し立てました。債権者ではなく会社役員が申し立てた破産手続きを、同社の会長が取り消しを求めるという異例の事態となっております。会長はまだ破産には至っておらず、民事再生法の適用を申請するとしております。一般的に破産手続開始決定に対する即時抗告が認められる例は極めて稀と言われておりますが、民事再生法適用の可否に注目されます。以上のように法人の破産は支払不能だけでなく債務超過の場合も申し立てることが可能です。またその申立ては債務者、債権者だけでなく役員等も可能となっております。それに対する即時抗告や他の再建型手続きへの移行の主張も可能です。資金繰りが悪化するとどのような手続きが始まるかをあらかじめ把握しておくことが重要と言えるでしょう。

【速報】「FUNAIブランド守りたい」破産手続き「船井電機」原田会長が民事再生法の適用を申し立て「破産までには至っていない」

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