日本郵便 違約金を業者に一部返金

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日本郵便 違約金を業者に一部返金
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違約金は日本郵便が2003年から制度として導入した

関係者によると、日本郵便は公取委の指導後となる24年秋、違法性を認定された違約金について、高額であり、また説明が不足していたことを認めて業者側に謝罪。徴収していた違約金のうち、不当と認めた部分を減額し、その差額を返したという。

関係者によると、公取委は2023~24年、関東地方にある郵便局と配達委託業者の契約や違約金の運用について調査を行った。配達に関し、誤配や配達ドライバーのたばこ臭などのクレームが利用者から日本郵便側に寄せられた際、金額の根拠や理由について十分な説明がないまま、委託料金と比べて不当に高額な違約金を要求していたケースが確認された。

日本郵便は委託業者との契約で、誤配などのクレームを受けた場合に違約金を求める制度を導入している。

違約金は日本郵便の内規で、目安額(誤配1件5000円やたばこ臭のクレーム1件1万円など)を定めているが、実際は個々の郵便局が違約金の額や対象行為をそれぞれ設定する運用になっていたという。

日本郵便に違約金の扱いで行政指導です。

日本郵便は取材に対し、違約金制度はサービスの適切な提供と集配業務の品質向上を目的に導入していると説明。今年4月をめどに違約金の対象や金額を全国的に統一するとした上で、「今後も幅広い観点から検討を行っていきたい」とコメントした。

日本郵便は23年4月の公表時点で、集配を行う郵便局が全国で1074局あり、集配業務を外部委託しているのは約1000局と9割超を占めている。

宅配便「ゆうパック」の配達で苦情が出た際などに、日本郵便が委託業者から受け取っている「違約金」を巡り、同社が昨年、公正取引委員会に違法性を認定された違約金の一部を業者に返金していたことが関係者への取材でわかった。違約金の不当性を認め、業者側に謝罪していた。

宅配便「ゆうパック」の配達を委託する業者から不当な違約金を徴収していたとして、公正取引委員会が昨年6月、日本郵便に対し、下請法違反(利益提供要請の禁止)を認定した上で、是正を求める指導を行っていたことがわかった。日本郵便は、違約金の運用について見直しを進めており、今春には全国的な統一ルールを整備するという。

違約金は日本郵便が2003年から制度として導入した。同社によると、「誤配達」「たばこの臭いのクレーム」など項目ごとに目安の金額を内規で定め、委託業者から徴収している。公取委は23~24年、関東地方にある郵便局と委託業者の契約を調査。違約金額が不当に高額で、十分な説明なく複数の委託業者から徴収したとして下請法違反(不当な経済上の利益の提供要請)を認定し、24年6月に日本郵便を行政指導した。違法認定や指導は公取委、日本郵便とも公表しておらず、今回取材で判明した。

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