児童手当は拡充 10月からの暮らし
10月から暮らしに関わる制度や仕組みが変わります。生活に身近な点では、郵便料金が約3割引き上げられます。食料品も引き続き値上げが続きます。一方で、最低賃金は全国加重平均で1055円と現在よりも51円上がります。児童手当も所得制限がなくなるなど、拡充されます。主なものをまとめました。
●児童手当の申請者(児童の保護者のうち所得が高い方)が、町田市外にお住いの場合や勤務先から児童手当が支給される公務員の場合は、町田市から児童手当は支給されません。拡充に伴う手続き等は申請者の住民登録地の自治体・勤務先にお問合せください。 ●児童が市外在住であっても児童手当の申請者が町田市在住の場合は、町田市に申請が必要です。
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、市より新制度の通知書をお送りします。
⇒現在児童手当・特例給付を受給している方には、手当の認定請求時に高校生相当年齢までのお子様についても申請書に記入いただいており、養育状況を町田市で把握することができます。そのため、高校生相当年齢のお子様については申請がなくても増額処理を実施することができます。但し、手当の認定請求時に、高校生相当年齢のお子様について申請書に記入がなかった場合等、改めて申請書のご提出が必要な場合があります。
Q6現在中学生と高校生の子を養育していますが、2024年10月に1人分しか児童手当が支給されませんでした。
・児童が海外に居住している場合は支給対象外(留学の場合は受給できることがあります。)です。 ・児童が施設入所または里親委託されている場合も支給対象外です。(手当は施設・里親へ支給します。) ・施設の設置者及び児童手当を受給している里親の方には、別途制度のご案内を送付します。 ・拡充に伴い新たに手当の対象となる里子を養育している里親の方は、子ども総務課までご連絡ください。
⇒手当の拡充が適用されるのは2024年10月分からですが、10月分の手当が支給されるのは2024年12月(2024年10、11月分)です。2024年10月に支給される手当は、拡充適用前の2024年6~9月分の手当のため、中学生1人分のみの支給となります。
児童手当は国民の皆様に支えられている制度であり、家庭等における生活の安定及び児童の健やかな成長に資することを目的としています。
Q4児童手当・特例給付を受給している場合、高校生相当年齢の子どもについては、なぜ申請不要なのですか?
2024年10月分より、以下のとおり児童手当が拡充されます。
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