搭乗拒否巡り社内規定変更 ピーチ

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搭乗拒否巡り社内規定変更 ピーチ
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス – 経済 搭乗拒否巡り社内規定変更 ピーチ

搭乗拒否巡り社内規定変更 ピーチ

優待搭乗に関しては、当社はこの約款の一部の適用を排除する場合があります。

3.当社航空便に接続する旅客を運送する運送人が航空便をスケジュールどおりに運航せず又は当該航空便のスケジュールを変更したため、当該旅客が接続するために座席を予約しておいた当社の航空便に搭乗できなかった場合には、当社は、接続できなかったことに対して責任を負いません。

当社は、事前の連絡なく予約した航空便に搭乗しなかった旅客には、払戻し及び航空便の変更には応じません。

3.運送を受けようとする場合は、旅客は、当社規則に従って正当に発行され、かつ、現に搭乗しようとする航空便に有効な旅客本人の航空券認証コード又はe チケットお客様控、及び、身分証明書その他当社が定める本人確認のための証拠となるものを提示しなければなりません。 また、搭乗ゲートにおいて当社が指定する旅客本人の証票を提示しなければなりません。これらを行わない場合は、当社は当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。

「航空券」とは、電子航空券をいいます。航空券には、運送契約の条件の一部及び諸通知が記載若しくは記録されており、電子搭乗用片及びeチケットお客様控が含まれます。

2.旅客が当社に事前に通知することなく予約した航空便に搭乗しなかった場合には、当社は前途予約を取り消し、又は他の運送人に対し前途予約に含まれる他の運送便の予約の取消しを依頼することができます。また、旅客が他の運送人に事前に通知することなく、予約した他の運送人の航空便に搭乗しなかった場合には、当該運送人の依頼に基づき、当社は前途予約に含まれる当社便の予約を取り消すことができます。

5.当社は、旅客が本項3号の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶します。

1.座席が予約された航空便と発行日は、航空券に記入又は記録されていなければなりません。各電子搭乗用片は、座席が予約された航空便による運送について有効です。

「電子搭乗用片」とは、当社のデータベースに記録される形式の搭乗用片をいいます。

旅客は、当社が指定する時刻までに(時刻を特に指定していないときは搭乗便の出発までに搭乗手続及び出国手続を完了できるよう十分な時間の余裕をもって)、当社の搭乗手続カウンター及び搭乗ゲートに到着しなければなりません。旅客が定められた時刻までに当社の搭乗手続カウンター若しくは搭乗ゲートに到着しない場合、又は到着しても出入国手続書類その他の必要書類が不備で旅行に出発できない場合には、当社は、その旅客の予約を取り消すことができ、当該便の出発を遅らせることはありません。本条の定めに旅客が従わなかったことによる損害については、当社は旅客に対して責任を負いません。

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