機能性食品 被害報告ルール化検討

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機能性食品 被害報告ルール化検討
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機能性食品 被害報告ルール化検討

小林製薬が機能性表示食品として販売した、紅麴(こうじ)原料を使ったサプリメントで健康被害が報告されている問題を受け、政府は、機能性表示食品の届け出事業者に対し、食品との因果関係が不明でも被害を報告するよう求める新たなルールの検討に入った。あわせて、違反した場合は機能性表示食品として販売できない仕組みの導入を検討する方向だ。機能性表示食品を所管する消費者庁は、5月末をめどに制度のあり方を取りまとめるとしている。

近頃CMなどでよく耳にする「機能性表示食品」とは何か?特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品とは何が違うのか?をわかりやすくまとめました。「機能性表示食品」の届出を検討している企業担当者様もぜひご覧ください。

一方で、前述したように、機能性表示食品にも「認められる表現」「認められない表現」があることは意外に知られていません。

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安全性や機能性の証明への国の関与、情報開示の徹底、被害報告の義務化が最低限必要である。結果の重大さを考えれば、制度の廃止も視野に入れるべきだ。

国は買い上げ調査などで必要に応じて事業者に改善を指導している。だが、明らかなガイドライン違反を除けば、多くは事業者名や商品名が十分公表されず、誇大な表示が後を絶たない。健康被害の報告も事業者任せだ。

これは、自見消費者担当大臣が2日の会見で、明らかにしました。それによりますと、消費者庁内に、次長をトップに食品の表示や安全などを担当する職員らで構成する専門の対策チームを立ち上げ、機能性表示食品制度のあり方について検討していくということです。まずは、小林製薬に対して今月5日までに報告を求めている、紅麹を使った8つの製品の安全性に関する科学的根拠の再検証と、現在およそ7000ある機能性表示食品の届け出をしているおよそ1700の事業者に対して求めている健康被害の有無などの点検結果を取りまとめ、課題などを検証していくというです。そのうえで、必要に応じて専門家の意見を聞きながら制度のあり方について検討を進め、5月末をめどに考え方を取りまとめるとしています。

小林製薬も消費者庁への報告は被害が疑われる一報を受けた2カ月後だった。5人が亡くなり、180人超が入院せざるを得なくなったのは、制度が招いた災禍とも言える。当初から日弁連や消費者団体に問題点を指摘されながら、抜本改善に取り組んでこなかった国の責任は重い。

薬機法の広告規制により、魅力を十分に伝えられなかった商品も、機能性表示食品を取得すれば「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」などの効果効能(機能性)をうたうことができます。

「小林製薬」が機能性表示食品として届け出ていたサプリメントを摂取した人が腎臓の病気などを発症した問題を受け、消費者庁は機能性表示食品制度のあり方について検討を進める対策チームを立ち上げ、5月末をめどに考え方を取りまとめることを明らかにしました。

ただ、食品衛生基準行政や機能性表示食品制度を所管する消費者庁の担当者はウェルネスニュースグループの取材に、「一切、聞いていない」と明確に否定。「われわれが把握しているのは官房長官からの指示のみだ」とした。

従って、機能性表示の実施を意思決定してから販売できるまで最低9~10ヶ月ほど見ておいた方がよさそうです。

林芳正官房長官は先月29日、機能性表示食品制度の今後のあり方を5月末までにとりまとめるよう、消費者庁に指示。これを受けて同庁は1日付で、次長をトップとする「機能性表示食品のあり方検討プロジェクトチーム」を庁内に設置し、検討に当たっている。

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