コミュ力低さ理由に解雇 無効判決

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コミュ力低さ理由に解雇 無効判決
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス – 経済 コミュ力低さ理由に解雇 無効判決

コミュ力低さ理由に解雇 無効判決

そういう場に行くと誰とでも、気軽に、楽しそうに、うまくコミュニケーションをとっている人が必ず何人かいたりしますが、本当に羨ましくてたまりません。

例えば、生協の職員が理事らの公私混同の事実を暴露したために懲戒解雇された事件では、裁判所は内部告発の正当性を認めて、解雇を無効としている(大阪地方裁判所堺支部2003年6月18日判決 判例タイムズ1136号265頁)。

では、逆にこのコミュ力があまりにも低い社員がいた場合、その社員を解雇にすることはできるのでしょうか。

本件で留保解約権行使に、一定の合理的理由は認められるものの、解雇に至る経緯が拙速に過ぎ、改善機会付与が不十分なので、社会的相当性は認められず、無効である。

「内部告発」を理由にした解雇にも、「解雇権濫用禁止の法理」は適用される。内部告発とは、社員が所属する組織の犯罪行為や法律違反行為などを外部の監督機関やマスコミに通報する行為のことである。

原告は、労務の提供をしていないが、それは、「被告(使用者)が違法な本件解約権行使により原告の就労を事前に拒絶し、その就労が不能となったことに基因するものと認められるところ」、「原告は、本件試用期間満了後、本件労組に加入し、被告への復職を前提とする本件各団体交渉を行っているほか、同年6月29日には、本件採用拒否通知は不当・無効な解雇に当たるとして、当庁に対し、被告を債務者とする地位保全等仮処分命令申立事件(いわゆる賃金仮払仮処分命令申立事件)を申し立てているなどしたが、平成23年4月17日に至って、税理士法人Fという法人に正社員として再就職し、給与として月額27万円(額面)の支払を受けていること(なお原告は、給与の1.5か月分の賞与が年2回支給されることも自認している。)が認められる。」

このコミュニケーション力(いわゆる「コミュ力」)は交流会や飲み会に限らずですが会社でも当然ながら求められます。

解雇権の濫用や差別的解雇以外に、産前産後の休業や育児休業を理由とした解雇も無効となる(育児休業法)。図2に、どんな場合に解雇が無効となるのかをまとめておいた。

例えば、解雇には労働組合の承諾が必要にもかかわらず、手続きを踏まずに指名解雇された社員が会社を訴えた事件では、「指名解雇手続の合理性」がないという判断から、解雇は無効となっている(東京地方裁判所1996年7月31日決定 労働判例712号85頁)。

解雇は無効であり、原告が、被告に対し、労働契約上の権利を有するとし、解雇後の賃金支払い請求件を認めながらも、原告が別会社に正社員として再就職した平成23年4月17日以降の賃金請求権を認めなかった。

このため裁判所は、権利の濫用を禁止した民法1条3項の規定を適用して、「解雇が著しく不合理で社会通念上相当なものと言えないときは、解雇権の濫用に当たり、解雇は無効となる」という判例を積み重ねてきた。これを「解雇権濫用禁止の法理」と言う。冒頭で示した高知放送の判例は、この法理を示した非常に有名な判例である。

判決は、ささいなことで不機嫌になるなど協調性に欠ける面はあったとしつつも「業務の遂行に必要な能力を欠いていたとまではいえない」などとし、解雇は無効と判断。未払いの残業代約71万円と22年10月から1カ月約30万円の未払い賃金などを支払うよう命じた。

本書は、改革リーダーに必須のコミュニケーション術を3つのスキルの観点からまとめ上げたものです。今...

2004年には公益通報者保護法が制定され、公益通報者に対する解雇を無効と宣言したが(3条)、裁判所の救済の方が広い。もちろんどんな場合でも解雇が無効になるわけではない。例えば、社員の「不正行為」に対する解雇は一般に有効とされる。

九州ゴルフ連盟(福岡市)の事務局員だった男性が、コミュニケーション能力が低いなどの理由で解雇されたのは不当などとして連盟に対し、地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の判決で、福岡地裁(中辻雄一朗裁判官)は24日、解雇を無効とし、未払い賃金の支払いを命じた。

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