春に届く自動車税の通知 注意点

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春に届く自動車税の通知 注意点
[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス – 経済 春に届く自動車税の通知 注意点

春に届く自動車税の通知 注意点

これは、納付したことを示す納税証明書の提出が不要になっただけであり、自動車税を支払わなくても車検が受けられるわけではないため注意しましょう。

のぞみ全席指定は、カレンダー上は平日に当たる4月30日(火)から5月2日(木)までも同じです。GW期間中であることを忘れがちなので、特に注意が必要です。

ディーラーや中古車買取店に下取りや買取を依頼すると、自動車税が還付されないケースもあるため注意しましょう。

軽自動車税には、滞納による延滞金の発生や車検時に必要な納税証明書の保管など、いくつかの注意点があります。また、軽自動車に関わる税金は、軽自動車税以外にも存在します。税金関連の仕組みは複雑で敬遠しがちですが、思わぬトラブルを未然に防ぐためにも正しい情報・知識を蓄えておくことが大切です。

軽自動車税の納税通知書は、自動車税同様に毎年5月上旬(ゴールデンウィーク前後)に、車検証に記載の住所に届きます。軽自動車を複数所有・使用している場合は、車の台数に応じた納税通知書が届きます。手続きが煩雑になるので紛失しないように注意しましょう。

自動車税の還付金は、抹消登録が月を跨ぐと還付金が減ってしまうため注意が必要です。また、廃車の際は自動車税と同様に自賠責保険や自動車重量税も還付されるため、忘れないようにしましょう。

4月1日になると前払いでまとまったお金を支払わなければならず、3月中に抹消登録を行いたい人で運輸局は混雑します。そのため、この時期の手続きは何時間も並ぶといったことがよくあるため、注意しましょう。

コインパーキングの一部では、GW期間中、いつもは「上限料金」があるところでも上限がなくなり、駐車料金が高額になることもあるので注意しましょう。

軽自動車税とは、軽自動車の所有に対して支払う税金です。四輪車のみならず二輪車も納税の対象です。軽自動車税は、毎年4月1日時点で所有する軽自動車1台ごとに税金が発生し、市区町村に支払います。自動車税と違い、都道府県が支払先ではない点に注意しましょう。なお、軽自動車税は、車検証の「使用の本拠の位置」欄でも確認できます。また、のちほど解説しますが、軽自動車税は自動車税のような排気量別に納付額が変動することはありません。税額は購入・廃車のタイミング・新規登録からの経過年数・車種区分によって変わります。

納税証明書は納税を証明する書類です。車検を受ける際には道路運送車両法(第97条の2第1項)の規定により、滞納がないことを証明する納税証明書の提示が必要となっています。普通自動車は2015年4月から納税証明書の電子化により、一定の条件を満たせば車検時の納税証明書の提出を省略できるようになりましたが、軽自動車は対象外です。納税証明書を紛失した場合は、速やかに市町村で再発行を受けてください。クレジットカードで支払う際は、届くまでに2週間程度の時間がかかる点にも注意しましょう。

抹消登録には一時的に車の使用をストップする一時抹消登録もありますが、こちらは自動車重量税が還付されないため、注意しましょう。

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